友達が一年半前くらいに無免許運転で捕まりました。右折禁止の所を間違って右折し
友達が一年半前くらいに無免許運転で捕まりました。右折禁止の所を間違って右折した所をはじめて警察に捕まりました(今まで違反ゼロです)免許提示を求められ、免許証を出したら、更新を忘れていたそうです。
結局悪気のないうっかり更新忘れという事で、罰金を少しさげてもらって、20万の罰金と免許証取消処分を受けました。
一年たてば再度免許証を取れるらしいので、取得に行きたいそうなのですが、その場合自動車学校で一から取り直しになるのでしょうか?
お分かりの方教えてください。補足免許を取得に行く前に取消処分者講習に行くという事ですよね。それはどこで手続きし何処に行けば良いのでしょうか? 免許が失効していれば取り消す免許がなく、取消処分を受けることはありませんよ。
よって、取消処分者講習を受講する必要もありません。
失効中の運転で無免許運転として処罰をされたということですね。
この場合は違反点数19点が付され、他に累積される点数はなく取消1年相当の累積点数に達しましたが、すでに免許が失効した状態でしたので処分を受けることはなく、違反行為日から1年間が免許を取得できない期間、拒否処分の対象期間として設定されたのみでした。
違反行為日から1年が経過すると、処分を受けたのと同等とみなされ、累積19点が前歴1回累積0点の免許の交付を受けることができる点数状態に変わって免許が取得できるようになります。(すでになっています。)
再取得は初めて免許を取得した時と同じようするしかありませんが、処分を受けてはいませんので、先の回答にあるような取消処分者講習を受講する必要はありません。
教習所へ通って卒業し、そのまま試験場へ本免の学科試験を受験に行けばいいです。
ただし、無免許運転の違反行為があったことは行政処分歴とみなされ、前歴1回累積0点の状態での免許交付となりますので、取得後は違反がないように十分注意をされたほうがいいです。(合計4点以上の違反で停止処分です。)
再取得から1年間を無事故無違反で過ごせば、免許の点数は前歴0回累積0点のきれいな状態になります。 別にあなたが心配することでもなかろう。
友達が本当に困っているんだったら自分で質問するなり調べるでしょ。
大して困ってないんじゃない?
それともあなたのこと? 免許取消しになった方が再取得するためには、取消処分者講習を受けて講習の修了証書ををもらわないとなりません。
取消処分者講習を受講するには免許センターや警察署に電話をして予約をします。地区によっては予約後2ヶ月先まで予約一杯で受講できないケースがありますので、時間的余裕をもって予約する必要があります。さらに本講習を受講できる時期も地区によりかなりバラツキがあります。各都道府県による差があるため事前に最寄りの警察署のHP等で調べるのがよいでしょう。
上記の取消処分者講習を受ければあとは初心者と同じように教習所に通って取得するだけです。教習所によっては免許取消し処分の前歴があると実車で厳しい点数をつける教官もいるようですので、一度免許取得しているにもかかわらず初心者より進むのが遅くなるケースなどがあるようです。 免許センターで、先に、取り消し処分者講習を受ける・・1、逆に、指定校で卒業証明書持参でその後、取り消し処分者講習を受ける・・試験場で試験を受ける方法もありますが、運転経歴が2年以上あれば、大特、中型を経歴証明を使い受験してみるのも方法の一つです。 取消による欠格期間が終了して再度取得する際は一切の特典はなく全くの新規取得と同じ扱いになります。また免許を取得する一年以内に取消処分者講習を受けていないと新しい免許は取得できないです。最初に取得した時と同様に取得後一年間は初心運転期間となり一定の違反累積点数になると初心者講習の対象となります。
>日程や開催は最寄りの教習所か免許記載の住所を管轄する免許センター(試験場)に問い合わせてみて下さい。 免許センターでも取れますよ。
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