大型二種免許を法改正前に取得してますが、免許書き換え後、免許証に限定8ト
大型二種免許を法改正前に取得してますが、免許書き換え後、免許証に限定8トンに限ると記載されました。改正前は大型1種も乗れたのですが、改正後は乗れない事になったのでしょうか? 更新時の講習で、必ず説明があるはずですが、聞いていなかったということかな?
「中型車は中型車(8t)に限る」と書いているはずです。
で、「普通」の表記が「中型」に変わっているはずです
※「大型車は・・・」とは書いていないですよね?
旧制度の普通車に対して限定の表記をしているだけですので、
大型車に対する表記ではありません。
つまり、大型2種を持っていれば、この表記は、関係ないのです。
ただし、他の方も書いていますが、深視力などの不合格により、大型2種がはく奪されても、
旧制度の普通車の区分が乗れるように、このような表記を残しているんです。
同様の質問はたくさん出ていますので、一度検索してから質問することをおススメします。 これは貴方が将来、大型免許を維持出来無くなった時に役立ちます。
まず二種免許は、補聴器・義手・義足の使用が認められません。
ので貴方の聴力が低下したり、手足を切断する事故に巻き込まれると、まず二種免許を返納する形になります。
その後視力も低下していき、深視力に合格出来無くなると、大型も返納する形になります。
この時に中型車8トンがあれば、4トントラックまでは乗れます。 この件。経過措置なので
更新時に「必ず」説明があったはずで、こういう質問をする人は、ちゃんと人の話を聞いていなかったんでしょうね。
あなたの持っているのは「旧普通免許と、大型二種免許」
旧普通免許は現行表記では「中型8t限定」
もし、深視力とかで、大型二種を返上になった時は、前の制度の普通免許になりますということ。
表記が無い人は、現行制度の普通免許になって4tトラックとかさえ乗れなくなる。
乗れる範囲は同じです。 まだこの手の疑問を持ってる人が居るんだねぇ・・・・しかも二種持ってる人が。
貴方は「旧普通免許」を持っている訳。
で、上位免許が深視力等不通過で失効すると、下位免許に格下げとなる訳ですが、今の人は新普通まで落とされる(5t)んだけど、貴方は旧普通だから8tまでで済みますよって事です。
更新会場でも説明があった筈ですよ?更新とはいえもう少し人の話を聞きましょう。 改正前の免許証では普通免許で8トンまで運転して良いとなってます。 適性検査など何かの理由で大型免許だけが失効し、普通免許だけが残る場合があるので、その時に8トンまで運転出来る普通免許を保護するために、条件を付けています。二種免許は一種免許より上級ランクなので、当然一種は運転出来ます。今までどうりで大丈夫です。 現在大型二種もってたら普通の大型一種も関係なく運転出来ますよ
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