運転免許停止による意見の聴取について - 一時不停止により処分前歴
運転免許停止による意見の聴取について一時不停止により処分前歴2回で処分を受けることになります。
それにより意見の聴取通知書がきたのですが、行われる日程の変更などはできるのでしょうか?
また場合によって免許停止処分日数の軽減、あるいは免許停止処分の取り消しなどはあるのでしょうか? 免停日数の軽減はありました。
数年前に免停になったんですが、前科がない為、罰金も割引 本来は90日間免停だったんですが、60日になりました。
ただ、免停の取消はないと思います。違反は違反ですから。 意見の聴取が簡単に変更可能とする回答が見受けられますが、簡単に変更が可能な行政処分の出頭とは違います。
拘留や海外渡航など正当な理由がなければ、原則として変更ができません。
意見の聴取に出席するかどうかは自由ですので、行けないようであれば欠席をしてください。
欠席した場合は書類のみで意見の聴取が行われます。
出席した場合でも軽減されるケースというのはほんのわずかですし、逆に欠席で処分が軽減されるケースも存在します。
意見の聴取で処分が軽減されることがあっても必ず1段階のみとなり、90日の停止処分に該当であれば、軽減は60日の停止処分までです。(30日の停止への軽減や処分の取消はありません。)
意見の聴取というのは反省の弁を述べる場ですから、違反の原因を自己分析し、過ちを素直に認めて二度と繰り返さないということを言葉或いは態度で示すようにしてください。
ただ、前歴2回ということですので、同様の違反を繰り返しているようであれば処分の軽減は期待できませんので、無理をして出席する必要はないでしょう。
過去の違反についてもすべて把握されています。
出席した場合は原則として意見の聴取後、当日より処分を受けることになり、欠席の場合は後日届く出頭通知にしたがって処分を受けに行くことになります。
いずれの場合も停止処分者講習は受講することができます。(講習の受講予約をして後日受講になります。) 前歴2回での2点の違反は免停90日です。
免停90日以上には意見の聴取があり、違反内容と自分に有利な発言をすることで減免される可能性があります。
日時の変更は通知の問合せ先に連絡すれば平日限定ですが可能です。
意見の聴取での減免は前歴2回の場合はほとんど可能性はないと言っていいでしょう。その一時不停止がどうしても違反をしなければならないような緊急だった場合は考慮されて減免されるかもしれませんが、そうでなければ減免はまずありえません。
免停90日は免停講習を受ければ最大で半分の45日に短縮できます。 たしか先延ばしは出来るはずですよ。
でも日時の指定は出来ません。
前歴2回では処分の軽減は無理です。
90日免停でほぼ確定ですよ。違反をここで重ねない限りは処分が重くなることはありません。
質問者さんの場合だと意見の聴取は別に行っても行かなくても結果は変わりません。
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