自転車で警官をはねて大怪我させたら・・・免許停止になりますか? - また免許取
自転車で警官をはねて大怪我させたら・・・免許停止になりますか?また免許取り消しになる場合はどのような場合ですか? 自転車の場合は免許がありません。また、自動車の運転のように、反則金制度はありません。でも、軽車両ですから、道路交通法が適応されます。違反していて摘発されれば、いきなり罰金(車で言う赤切符)です。
免許がないので取り消しとか関係ありません。
また、事故の場合は、相手にけがをさせるような場合は、下に例をあげるような判決となっています。
・帰宅する途中、無灯火で走っていて歩行者に気付かず衝突し、相手が死亡した。→ 賠償金1,169万円。
・街灯のない道を走っていて、歩行者に気付かず衝突、相手が死亡。→ 賠償金3,912万円。
・通学途中に走っていて、歩行者に衝突し、脊髄損傷による心身麻痺を負わせる。→ 賠償金6,008万円。
・帰宅途中に走っていて、歩行者に気付くのが遅れてそのまま衝突し、相手が死亡。→ 賠償金1,169万円。 取調室で集団リンチを受けますね。 自転車に免許なし。
私は 白バイ警官に追い掛けられた際は わざと 急ブレーキをかけて 白バイを転倒させ 死亡させたことがあります。
私は 刑務所。
警察官は2階級昇進と褒美。 原動機付自転車ではねて大怪我させたら免停。
飲酒運転ならば取り消し。
悪質ならば実刑・・・
あくまで原動機付自転車ならばね。
普通の自転車なら、他の回答者様通り 自転車でも制限30キロの所で60キロ超で警官轢逃げしたとしたら免許停止くらいなりそうですが…
30キロ超え速度超過は確か免停ですよね。自転車は軽車両だと思いますが如何でしょうか。 自転車を運転するのに免許は必要ありません。ですから免許停止にはなりません。
そもそも免許を必要としない乗り物で、免許停止になるというのは考えられません。
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