運転免許証の更新について。免許を取得したのは2年前です。免許証の有効期限が今
運転免許証の更新について。免許を取得したのは2年前です。
免許証の有効期限が今年の10月21日までとなっていました。
まだ更新まで月日はあるのですが
今私は妊娠6ヶ月で、10月末頃出産予定です。
これからどんどんお腹が大きくなるので
早めに更新をしにいきたいのですが‥
1.有効期限より4ヶ月も前に更新することは可能ですか?
2.更新の際に必要なものはなんですか?
3.警察署でも更新は出来ますか?
無知でお恥ずかしい限りですが
よろしくお願いします。 1.有効期限より4ヶ月も前に更新することは可能ですか?
更新期間中の手続きが困難と予想される場合には、期間前更新という手続きが行えます。
期間前更新では今年の誕生日が1回目と数えられますので、交付を受ける運転免許証の有効期間が通常更新を行った場合より1年間短くなりますが、早く行ってもぎりぎりに手続きを行っても同じです。
何ヶ月前からしか行えないという規定はなく、今からでも手続きが可能ですので一番安定している時に手続きをしてください。
2.更新の際に必要なものはなんですか?
運転免許証と更新手数料に加え、出産の予定がある場合は母子手帳があればOKです。
3.警察署でも更新は出来ますか?
これに関しては都道府県によって異なりますので何とも言えません。
運転免許試験場(運転免許センター)に電話をして確認するのが一番です。
失効後に失効手続きを行うことで免許を復活させることはできますが、手数料が高くなる、住民票の写しが必要、免許期間を継続させるためにはやむを得ない理由を証明するものを持って失効後6ヶ月以内に手続きをしなければならないなどとデメリットばかりなので、選択肢には考えないほうがいいです。
今回のようにあらかじめ予想されている場合には、期間前更新を行ってください。 海外への出張や入院、
出産などの事情で免許の更新期間中に手続きができない場合は、
通常の更新申請期間(有効期限の1ヵ月前)前であっても、
特例として更新手続きを行うことができます
海外出張の場合には
・パスポートや
・出張命令など、
・更新期間中に海外に出国するために
手続きができないことを証明する書類が必要です
また、
更新期間前に更新手続きをすると、
運転免許の有効期間が通常の更新より短くなります
必ず本人が更新手続きを行うことが必要
失効
免許証を更新しなかった場合は失効します
免許が失効した日から6ヵ月以内の場合は、
更新時講習と同一の講習を受け、
適性試験(目・耳・運動能力の検査)に合格すれば、
新しい免許証が交付されます
さらに
海外旅行や災害、病気などの一定のやむを得ない理由で、
失効後6ヵ月を超え、
失効後3年を経過しない場合に限り、
その後、
その事情(病気、海外旅行など)が
なくなった日(病気の場合は退院などの日)から
*1ヵ月以内に*、
更新時講習と同一の講習を受け、
パスポートや診断書などその事情を証明する書類を添えて申請をし、
適性試験に合格すれば免許証が交付されます
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