運転免許に傷が付くのか?執行猶予中なのでどんな処分が自分にくる
運転免許に傷が付くのか?執行猶予中なのでどんな処分が自分にくるのかと思いました。私は、執行猶予中なのですが!雨が降っている日に片側一車線の道路30キロで走行中に交差点手前で、人が飛び出してきそうだったので!ブレーキを踏み軽く右に避け左にハンドルを戻しました!後ろを走行してきたバイクが、転倒し自分の車にぶつかってきました!バイクを運転した人は、雨が降っているのに車間距離を十分にとっていませんでしたし前方に対する注意が低いのでは、なかったのでは?と思います! 処分が出るまでに時間が掛かりますが、バイクが転倒した原因は貴方に有ると判断されます、人身事故となり行政処分が下されます、
私も行政処分で免許取消しになった時に、他の方ですが個人タクシーの運転手が交差点右折の際に前方から直進してきたバイクがタクシー右折後に転倒し怪我をしましたが、タクシー運転手は「自分が右折した後の転倒で自分に非は無い」と、そのまま走り去りましたが」主張が認められず、原因はタクシーの右折によるもので転倒したと判断され、被害者救済義務を果たさず、その場を立ち去ったのは救済義務不履行と判断され免許取消になりました、車とバイクの事故では圧倒的にバイクが弱者となり貴方の車に転倒したバイクがぶつかって来たと言う主張は認めれません、ぶつけられたと言う意識が有るのでしょうが、その原因を作ったのは車と判断されます、 執行猶予中の場合、罰金刑以上の判決がが確定し刑が科せられると猶予が取り消しになる"場合"があります。しかし前刑が懲役又は禁固1年以内ならばW猶予の可能性もあります。飲酒運転や無免許運転、過度の速度違反等、過失とは言い難いような場合は交通事案でも無理ですが今回のケースのように予見できない出来事、かつやむを得ないと判断されれば不起訴となる可能性大です。
例え行政処分で免停になったとしても猶予は取り消しになりません。あくまでも刑事罰が科せられた場合のみです。
自分の場合は路線バスを運転中にガードレールの切れ目から自転車が飛び出してきました。当然急ブレーキで停車しましたが後方を走ってした原付バイクがバス後部に衝突転倒。直ぐに救急車を呼び警察に連絡しました。
自転車にはぶつかりませんでしたが警察官が到着するまで自転車を帰さず、自らがバス前方に飛び出たことを認めさせました。
警察での事情聴取では原付バイクが車間距離を充分な確保していなかったこと。直ぐに救急車を手配したこと。もし急ブレーキをかけていなければ自転車を撥ねていた可能性が大きかったなどの緊急回避(危険回避)と判断され一切のお咎めはありませんでした。
他の回答者が指摘されているように当該車両の大小で四輪車側が不利になる場合もありますが追突の場合の大半は後方車両が責任を取らされます。前方でいかなることがあっても停止できるような安全な車間距離を確保して走行するのが運転者の常識であると言うのが警察の見解でした。 市内タクシー運転手です
あなたがむしろ被害者では?
あなたが飛び出しそうになった歩行者を回避し
後ろから来たバイクが転倒
あなたの車にぶつかった!
車間距離をとってないバイクに問題ありそうですね
普通に考えると…
あなたが被害者では? 雨で前がちゃんと見えていなかったのでしょう
ページ:
[1]