無免許運転で無車検無保険者との交通事故… - 先日、私が車で優先
無免許運転で無車検無保険者との交通事故…先日、私が車で優先道路を走行中に一時停止無視した40台の女性(A)の車と接触事故を起こしてしまいました。
警察通報し人身事故で処理されましたがAは無免許(失効中)で無保険無車検でした。
私の任意保険会社に連絡し事情を説明し過失割合が2:8でAが無免許運転だったので重過失が加算され0:10になると説明を受けました。私の通院は私の任意保険でカバーできますが車の修理代はA負担で直して貰わなくてはなりません。
しかし、Aは専業主婦で支払い能力が無いので払えないと開き直っています。
Aの運転していた無車検無保険の車は旦那の所有であるため無車検(ナンバー有)無保険(自賠責保険)で放置していた旦那にも責任が有るのではないでしょうか??
修理代の訴訟を起こしたいのですがAの旦那(支払い能力有も支払う気が無し)も巻き込む事は可能でしょうか??
皆様もそうだと思いますが日々一生懸命働き納める所にはきちっと納めていると思います。
それを怠り開き直っているAを許す事は出来ません。
このまま泣き寝入りはしたくありません。
皆様のお知恵をお貸し下さい。
よろしくお願いいたします。 裁判をすれば必ず勝つので、それも一つの方法ですが
たぶん支払い能力がないのだと思います。
よしんば旦那を巻き込めたとしても
本人14万円、扶養者一人につき45000円は給料から差し押さえができません。
支払わせるというのもかなり長期の分割になると思います。
たぶん裁判費用のほうが高くなるでしょう。
私もそうですが、無保険特約というのが保険にあるはずなので
それに入っておいて自衛するしかありません。
この場合は、保険会社が立て替えて、
保険会社自体は相手から回収してくれるので
個人的にはすごく楽です。
無保険無車検だと違反金も100万近くなるはずなので
少額訴訟なりをサッサとしてしまって
差し押さえ命令を出してもらうのがいいかもしれませんが
今回は同居の家族が乗っていたので
責任を問うのは難しいと思うので、
旦那を巻き込むのは難しいと思います。 法律論だけで言えば、裁判起こせば勝ちます。
ただ、修理代は旦那巻き込むのは無理かと。
所有者(運行供用者)責任は人身事故だけだったと思う。
物損の賠償責任は運転していた当人だけ。
でもあなたの望んだ結果にはならんでしょうね。判決が出てもこいつら払いませんよ。
ずいぶん生真面目に生きていらっしゃるようですが、
皆が皆、真面目に車検受けて任意保険払って車乗ってるわけではなく・・
残念ながら道路上にこいつらみたいなアホはいっぱいおるわけですよ。
そしてそれらが自分の車に突進してくる確率はゼロではないわけで・・
じゃあこっちはどーするのかというと、最高条件の任意保険に入っておくことですね。
相手が無保険でも修理代の出る車両保険に入っておきましょう。
それくらいしか災難をかわす手はないです。あとはもう道路に出ないことしか。
こんな事故、むちゃくちゃたくさん起きてますよ。
保険の代理店やってる人に聞いたらもっとひどいケースもあります。
良かったですね。同乗者死亡とか後遺症みたいな悲惨なことにならなくて。 車の所有者には、様々な義務があり、キチンと保管する事もその一つです。車検が切れている事自体は車を使用しないのなら問題ないのですが、車検が切れているのに、夫人に乗られてしまうのは所有者の義務に反します。
所有者にも賠償責任は生じます。 似たようなケースを扱った事があります
このような事を平気でする人は、本当に貧乏で保険に入る金も有りません(でもパチンコなどはやる)
車の名義人のだんなも、あまりまともな会社ではないし財産も有りません
ちゃんとした会社に勤め財産がある人は、こういう事を放置しませんし、事故が起きた時点で、侘びを入れてお金の話をして来ます
弁護士を使えば勝訴は間違いないです
でも、支払い能力の無い人からは取れません、会社の給料を差し押さえようとしても、会社がグルになって給料を銀行振り込みから、週払いの現金払いに変えられてしまいます、給与明細も偽造されます
もし、給料差し押さえの判決なり強制執行なりもらえたとしても、生活に必要な最低限のお金は取る事が出来ませんので、少ない給料から生活費を引いて残った中から分割で払ってもらう形になります
被害額のごく一部しか取れず、弁護士費用を考えると赤字になります
まず、旦那の会社へ行きどの位の給料で、どの位の返済能力がありそうか調べて下さい 気持ちはわかりますが 支払う気が無いのであれば諦めて下さい!
そのような方は 考え方が違いますので話し合うだけ無駄です
「頭に来たから」と言って強く抗議したら 逆に脅迫で訴えられかねませんから注意して下さい
過去に何度かそのような事例を見てきましたが100%ダメでした 民法第761条の配偶者の連帯責任としても争えますし所有者の運行供用者責任として損害賠償を請求できます。
直接どうこうしてもどうしようもないですから弁護士に依頼してください。
100%勝てる裁判ですから弁護士も喜んで引き受けてくれるでしょう。
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