1117506841 公開 2011-6-18 14:42:00

大型自動二輪を普通免許だけで運転することはできるのですか? - 大型自動

大型自動二輪を普通免許だけで運転することはできるのですか?
大型自動二輪をトライクに改造したもので、特に巨大なものについては、運転に普通自動車免許が必要とのことなのですが、その場合、普通自動車免許だけでも運転ってできるんでしょうか?
それとも大型自動二輪と普通自動車免許があって初めて運転が可能になるのでしょうか?

1253193890 公開 2011-6-18 15:03:00

道路交通法上でも、最初はオート三輪車扱いでしたが、平成11年に50cc以上は側車付き二輪車(サイドカー)として扱うようになっています。
サイドカーは、道路交通法上の二輪車に該当しないことから、対応する免許は普通免許で、ヘルメットの着用義務もありません。
警察庁では、近年トライクの登録台数が増加し、事故も発生していることから、道路交通法の運転できる免許の条件を見直すこととしました。
試乗の結果、一部のトライクは運転特性がバイク近いと判断されたため、二輪免許を対応させるのが適当としています。
そして、三輪車を二輪車とみなす区分の対象要件を、以下に規定しています。
1.前後輪に関係なく3個の車輪がある
2.車輪が車両中心線に対して左右対称の位置に配置されている
3.左右の同一線上の車軸の車輪中心幅が、46cm未満
4.車輪や車体を傾けてカーブを曲がることができる
上記の通りに道路交通法施行規則を一部改正し、施行は本年9月1日と決めました。
これにより、今まで普通免除で乗れた先の4要件に該当するトライクは、今後二輪の免許が必要となります。
当然、ヘルメットの着用も義務づけられます。
また、今までトライクを普通免許で乗り得た既得権者に対する経過措置として、以下が決められています。
・現在トライクを運転している場合は、9月1日から1年の間に特例試験を受けて、三輪車限定の二輪免許を取得できる
・平成22年8月31日までは、普通免許で運転可能とする(ただし、ヘルメットの着用を義務づける)
・二輪車の運転経験が1年(高速道路を運転する場合は3年)以下の場合は、二人乗りをすることができない(ただし、三輪の自動車を運転していた期間は二人乗りの運転経験の期間に算
入する)
実は、今度の改正には矛盾点があるのです。
中・大型のトライクは、二輪間の中心幅が46cmを超えて100cm前後もあり、そのため車体を傾けてカーブを曲がることができません。
つまり、先の4要件のうち(3)と(4)に該当しないので、普通免許でOK!ノーヘルOK!なんです。
なお、宅配などで使われている50cc以下の三輪原動機付自転車は、今までどおり原動機付自転車免許以上で乗れます。

obi1226005468 公開 2011-6-18 14:57:00

トライクになると、2輪車ではなく普通自動車の登録になるので、普通免許でOKになるはずです。
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