1010528310 公開 2011-6-4 03:33:00

9月13日に免許がとれる予定でしたが昨日無免許で捕まりました。ま

9月13日に免許がとれる予定でしたが昨日無免許で捕まりました。
また一年のびました。
もともと2年のびていて
後3か月で欠格期間が終わる予定でした。
この場合、欠格期間は後1年3か月です
か?
それとも3年ですか?補足ちなみに今16歳です

sva1148262828 公開 2011-6-4 04:16:00

無免許運転をするのなら、免許はいらないと思いますけど?

秋元里奈 公開 2011-6-4 17:13:00

現在の欠格期間+新たに付加された欠格期間になりますね。三回目の欠格期間なので、一年間の欠格期間ではないですね。最悪の場合、刑事責任、つまり、刑務所行きですね。裁判で決まるので、ここで聞いても解らないですね。質問者様の様な悪質運転手は、刑務所に入る可能性が高いですね。刑務所ライフを満喫してくださいね。
※刑事責任をとるには、十分な年齢ですね。

119350176 公開 2011-6-4 17:24:00

裁判所は刑事処分を決める所なので、免許証の処分(行政処分)についてはノータッチ(無関係)です。
欠格期間中が1年延びて、更に2年延びて、それが終わる前に無免許で捕まった?
恐らく累積点数が45点を余裕で超えていると思いますので5年でしょうね・・・
>ちなみに今16歳です
裁判所関係は成人か未成人かで処分が大きく変わってくるけど、行政処分(欠格期間)は考慮されません。
もう一度繰り返しますが、45点を余裕で超えていると推測しますので、欠格期間は5年。
なお、この点数(累積点数)は免許証の点数と呼びますが、実際には本人に付く点数ですから、無免許でも点数の数え方は同じ。(免許の有無や、年齢を考慮する必要なし。)

1151928267 公開 2011-6-4 10:35:00

裁判でまりますwwwwwwww↓わろえるw

1053155809 公開 2011-6-4 07:17:00

欠格期間中の無免許ですから最低3年。とりあえず裁判所行きも確定。裁判所で欠格期間がいつまでになるか裁判で決まります。合わせて罰金もあるかもね。

柴田 公開 2011-6-4 06:48:00

何で無免許運転するのですか?
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