原付で違反をしてしまいました。普通自動車免許を取得してから一年
原付で違反をしてしまいました。普通自動車免許を取得してから一年間で違反2回で累計3点の減点をしてしまいました。 そこで質問なのですが、自分が持ってる免許は普通自動車免許なのですが、違反は2回とも原付です初心者講習の内容は原付の方か、それとも普通自動車の方なのかどちらでしょうか?
受講料が違うことから、とても気になります。同じ経験をなされている方がいましたら、教えてほしいです。
よろしくお願いします。 ~このケースは初心運転者講習の対象にはなりません。(先にある回答は誤り)
普通免許の初心運転者期間制度で初心運転者講習に該当するかどうかの違反回数のカウントの対象となるのは、普通自動車を運転中の違反のみで、原付での違反は対象外です。
初心運転者期間中に普通自動車で3点以上の違反(1回で3点の違反の場合は追加の違反で4点以上)があると初心運転者講習の対象となり、原付で何回の違反をしても講習の対象になることはありません。
ただ、免許の点数制度としては車種関係なく個人(1枚の免許証)に対して累積され、現在は前歴0回累積3点の状態です。
車種関係なく、さらに違反があり累積6点以上に達すると、違反者講習や免許停止処分を受けることになるので注意してください。
最終違反日翌日より1年間を無事故無違反で過ごせば、これら3点は累積されなくなり(累積対象外になり)、免許の点数が前歴0回累積0点にきれいな状態になります。 片割れの点数が3点に達したらと法で謳われてますので問題は無いですが、原付車で1点減点されると・・・初心者講習の原付を受講となります。これ以上の減点は避ける事と安全運転励行を心掛けて下さい。
それと追記ですが今現在の点数が累積3点(免許全て)なので普通車の違反から1年以内は絶対にとは言いませんが0にして下さい。違反を普通車から始まりの1年間何もなければ点数は0になります。 初心運転者講習にはなりません。
普通自動車免許を取得して、その対象でない原付で違反をしても初心運転者講習の対象にはなりません。初心運転者講習の対象になるのは、普通自動車で違反した累積点数のみです。
初心運転者講習には該当しませんが、累積点数としては3点として加算されていますので、あと3点の累積6点になった場合には免停30日か違反者運転講習になります。
最後の違反をしてから一年間無事故・無違反ならば累積点数はなくなり0になります。
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