運転免許証のかわりにコピーだったら免許不携帯になりますか? -
運転免許証のかわりにコピーだったら
免許不携帯になりますか? 本来はそうです。
私はナンバープレートの再発行の為にコピーで運転していたことがあります。(2~3日ですが)
検問で、免許提示の際に事情を話したら、特に御咎め無しでした。
理由と警察官によりけりだと思います。 なります。免許は常に携帯してください。 免許不携帯に、なりますょ。 道路交通法では、
(免許証の携帯及び提示義務)
第95条 免許を受けた者は、自動車等を運転するときは、当該自動車等に係る免許証を携帯していなければならない。
となってますので、免許証そのものを持っていなければ免許不携帯になります。。
この程度ならば公文書偽造にはなりませんが、行使の目的でコピーした場合には適用される可能性もあります。 当然です。
................................ 原本でないと不携帯にまります。コピーは偽造の可能性がありますので、警察が、電話連絡で原本照合します。
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