mie1110467582 公開 2011-6-22 12:52:00

初歩的な質問ですいませんが解答よろしくお願いします!自動車の免許を平成21年の

初歩的な質問ですいませんが解答よろしくお願いします!

自動車の免許を平成21年の12月15日に交付されました。
そこで質問なんですがこの免許で原付バイクを運転しても大丈夫ですか?
友人の免許を見たら、彼は原付免許を取ってから自動車の免許を取っているので種類の欄に原付の記しがありますが自分のはありません。
自分は原付免許を取らずそのまま自動車の免許を取ったので記しがなく運転して良いのか最近心配になってきました。

教習所ではしばらくしたら自動車免許に原付はつかなくなるともちらっと聞いたような気もしてきて…

解答よろしくお願いします!
免許に都道府県は関係無いと思いますが、一応千葉で免許とりました!

1053176914 公開 2011-6-22 14:33:00

普通自動車免許を所有していれば免許の種類欄に原付や小型特殊の印がなくても運転する事が可能です。
原付や小型特殊免許を取得したことにはならないが普通自動車免許の操作範囲に含まれているので全く問題ないです。
教習所の人が言っていた"そのうちに原付が乗れなくなるかも"と言う噂はあるでしょうが仮にそうなっても現在の普通自動車免許所有者は既得権が保護され乗れなくなることはないと思います。

12383829 公開 2011-6-23 22:50:00

車校の座学で寝てたんですか?

hon1042381591 公開 2011-6-22 16:25:00

全く同じ質問、多すぎる。
検索すれば出てくるのに・・・

それに、教習所でも教わっているはず。
免許証に書いてあるのは、試験を受けて合格したものが載っているだけ。
普通車を取っても、その下位免許は記載されないが、乗ることはできる

nob106057229 公開 2011-6-22 13:00:00

普通免許を取得すれば、その下位免許である原付免許も自動的に取得され、50cc以下の原付やバイクに乗ることができます。
原付のメーターは70キロまで表示してありますが、法定速度は30キロなのでスピードには注意して走行してください。

pcd1148681445 公開 2011-6-22 12:56:00

乗れますよ。。。。。

12425467 公開 2011-6-22 12:55:00

原付き迄なら運転可です。
ただし、それ以上は、無免許になるので注意して下さい。
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