去年2月に無免許運転でスピード違反で捕まりました。罰金は21万払
去年2月に無免許運転でスピード違反で捕まりました。罰金は21万払いました。今月から免許を取りに教習所に通いたいと思ってますが、教習所に通う事はできますかね?
教習所に聞いたら早いですがなんか聞きにくいのでこちらに相談させていただきました^ロ^;
補足免許取得後は免許証の保留と聞いたことがありますが、どのくらいの期間でしょうか^ロ^; どういう経緯で無免許運転になったんですかね?
というのはもともと免許を持ってて免停中の無免許運転なのか、免許を取得したことが無い状態での無免許運転なのかということなんですが。
欠格期間は1年とは限らないですよ。内容によっては2年、3年と重くなります。
免許保留になるのは欠格期間が明けてない場合です。
教習所に入校するときに過去にそういった違反がないか確認されますし、免許発行の段階で記録として上がってきます。
どちらにせよ隠して通っても意味が無いし、不安が解消されないのでまず教習所に問い合わせる、免許センターに聞いて
欠格期間が終了していると確証を得てから通った方が安心ですよ。
若い子は原付で無免許で捕まったことがあるとかはそう珍しいケースでもありません。
教習所や免許センターもそういう問い合わせには慣れてますから心配せずに聞いてください。 無免許運転には種類があって、"純無免"の場合には欠格期間を過ぎれば、そのまま試験を受ける事が出来ます。
この場合の無免許運転での点数は19点なので、処分から丸一年で欠格期間は終了します。
なお以前に違う運転免許をお持ちで、他種の車を無免許して捕まった場合は(原付免許で普通二輪を運転したとか…)、再び運転免許を手に入れるには"取消処分者講習"の受講が義務付けられています。
この場合、無免許運転19点+以前の違反点数なので欠格期間が違ってきます。
免許証の保留とは、欠格期間終了まで保留という事ですので、その人の違反点数によって違います。
どちらにせよ、この文面からは違反点数が判断出来ませんので、最寄りの自動車学校か運転免許センターへのご相談をお勧め致します。
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