自動車免許証の更新期間って誕生日の前後1ヶ月だけど、もし1ヶ月過ぎ
自動車免許証の更新期間って誕生日の前後1ヶ月だけど、もし1ヶ月過ぎて更新忘れてた場合どうなるのですか?免許証取り消しになるのですか? 半年間は平気ですが、交付年月日がその日になってしまいます。早い話、免許を試験免除で取りなおした事になります。でも、そこの日付が変わるだけの話。 半年を1日でも過ぎたら完全な失効です。仮免からやり直し。完全に取りなおさなければなりません。 運転免許証に書いてある期限を過ぎると、免許証は失効し「無免許」になります。ただし、期限後半年は「うっかり失効」といって、特別な手続きもなく、免許証が復活(再取得となる)します。
半年以上たっている場合は、失効した理由によって、仮免許からスタート~、なにもない状態からスタート~など手続きがわかれます。
失効しないように気をつけましょう。
取り消しになるのではなく、自分で勝手に無免許にしたという事です。
なお、期限切れの免許をわかっていて運転した場合、無免許運転となりますので気をつけましょう。 半年以内なら、講習をうけて新しい免許証をもらえます。半年以降1年未満の場合、仮免状態なので仮免許証を発行してもらい、本免の筆記試験をうけなくてゎいけません。
1年をすぎると、無免許になりまた最初から取り直しです。 過去に同僚が経験しました。
専門的には「故意の過失」なので何もなら無いらしいです。
でも・・・規則は規則ですから。
実際には、「とにかく早く手続きをしてください」と言われます。
そして、ちょっと小言も言われるかも?
規則では過ぎた日数により対応が変わりますが、本当にうっかりミス程度ならなるべく簡単になるように便宜を図ってくれるそうです。
私の同僚は、学科試験だけ受けなければいけない程度の日数でしたが、通常の手続きでOKでした。
それと、海外に出かけた事は無いでしょうか?
もしあれば、期間によってはその分の期間延長があるらしいです。
☆とにかく、攻め立てたりせずなるべくですが便宜を図ってくれるので、すぐに手続きをすることです。
☆期間を過ぎたらすぐ取り消しなんて、極端なことは無いから安心してください。
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