父に免許証の更新ハガキが届いたのですが、1つ疑問があります。父の誕生日は
父に免許証の更新ハガキが届いたのですが、1つ疑問があります。父の誕生日は7月~日。
更新ハガキは6月5日頃に届きました。
最終違反日は平成18年6月19日。(スピード違反20km)
ハガキには更新日6月29日と案内されておりました。(この日でなくても良いのは知っております)
一般講習、5年と案内されており、驚きました。
最終違反日から5年経てばゴールド(優良講習)だと思っておりましたので。
更新ハガキの作成日などの関係なのでしょうか?
何故だかご存知の方、ご回答お願い致します。 スピード違反をされた時の免許証は現在所持されているものでは?
前の免許証でしたか?
今お持ちの免許証が違反時点で、受領前か受領後の違いだと思われます。 その更新はがきに「過去5年と40日に違反が有れば」の記載がありませんか?
ギリギリその期間内に平成18年6月19日が含まれてしまうのでは在りませんか?
期間中に軽微な違反(3点以下)一回の方は一般運転者講習の区分となりますから。
誕生日が伏せられてありますので、明確なお答が出来ませんよ。 ゴールド免許の定義です。
「ゴールド免許は5年間無違反を続けたら自動的に交付されるのではなくその条件を満たした後、最初の免許更新または新規取得をした場合にのみ交付を受けることが出来る。また対象となる「5年間」とは、免許の有効期限年の誕生日から41日前の日以前の5年間で、正確には5年から41日を引いた日数である。」
つまり、更新の年の誕生日から過去5年と40日以内に違反がなければゴールドになります。お父様の誕生日が7月何日かは分かりませんが、最終違反日の平成18年6月19日が過去5年と40日以内の40日に入っているのでゴールドではないのです。
次回の更新までに無事故・無違反ならば確実にゴールドになります。 最後の違反から五年経てば、というのは間違い。
更新するときに、過去五年間の履歴を見て、違反がないかをかくにんするんです。
(実際には誕生日の40日前が基準になりますが)
18/6/19の違反でしたら、
誕生日が7/29以降であれば、ゴールド。その前であればブルーになるでしょうね。
なので、タイミングが悪かったとしか・・・ 過去5年とは、誕生日を41日遡った日を基準に過去5年です。
ですから、7月~日が誕生日なら、H18年6月△日~H23年6月△日(誕生日によっては5月の場合も)の違反暦を見ます。
誕生日が7月30日よりも前なら、当然H18年6月19日の違反もカウントします。
蛇足ですが
仮に、誕生日から41日遡った基準日以降に違反をした場合、今回の更新ではなく、5年後の更新時に違反としてカウントされます。
5年前の違反は正しくこのタイミングでの違反だった事になりますね。
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