原付をノーヘルメットで2人乗りをすると、運転者はもちろん後乗者も
原付をノーヘルメットで2人乗りをすると、運転者はもちろん後乗者も罰せられますか?運転者は免許を持っていることとして、後乗者が免許をもっている場合と、後乗者が免許をもっていない場合で、運転者の罰則と後乗者の罰則を教えてください。よろしくお願いします。 違反行為を唆したり、
運転するのを知っていながら、酒を勧めたりすると処罰されます。
のでこの場合、ノーヘルや二人乗りを、運転手が断ってるのに、
乗せるように言ったら、罰せられます。 同乗者の罰則…飲酒運転車両に同乗して、罰金の判例が有るようですので、原付だから無いとは言いきれないですね。
同乗者がシートベルトしないため運転手に罰は有るので、原付は無縁では無いでしょう。 設問の場合、適用になる罰則は運転者に対する「定員外乗車違反」(二人乗り)のみです。
同乗者には免許の有無にかかわらず違反の疑義は発生しません。
もともと原付車には同乗者の概念が無く、その類の法律は存在していないからです。
同乗者にヘルメットを着用させる義務のある自動二輪車とは根本的に違います。仮に自動二輪車の同乗者がノーヘルの場合、違反は運転者の責任ですから、処罰対象(点数切符を切られる)は運転者だけです。(同乗者処罰規定はありません)
追記
同乗者の処罰規定について
明確に同乗のみで処罰規定があるのは「酒気帯び・酒酔い」暴走行為の「知情同乗」だけです。
その他「重大違反唆等」で無免許等を幇助した場合に同乗していなくても処罰を受けます。
また速度超過や過積載の下命容認は使用者が処罰されることもあります。
少なくとも青切符(反則行為)、ノーヘルやシートベルト違反の点数切符で同乗者処罰はないのです。
例
助手席同乗者のシートベルト違反は運転者が切符を切られます。(運転者がベルトをしていても)
このケースで同乗者が処罰を受けたことがありますか? あり得ないのです、これと同じ事ですよ。 運転者が免許を持っていれば同乗者が免許の有無に関わらず処罰されることはありません。確かに同乗者も悪いと思いますが、同乗者を罰する法律が無いと思います。
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