お尋ねします。免許の点数が6点になり違反者講習通知書が届きました。講習は
お尋ねします。免許の点数が6点になり違反者講習通知書が届きました。
講習は、受けずに免停を受けるつもりでいますが、どういう流れになるのでしょうか?
免停の通知が再度、届くようですが、この場合、出頭して免許を預けるようなことになるのでしょうか?
また、違反者講習は受けた方がいいのでしょうか?
受けない場合、前歴1となりますが、これって1年間、無事故、無違反であれば消えるんですよね?
宜しくお願いいたします。補足運転記録に行政処分の記録が残ると何か問題がありますか?
過去に一度、一回免停になっていますが…。 ①違反者講習を受けなければ免停30日が確定となります。免停の通知が後日届きますので、その指定日時(平日限定)に免許証センターへ行き免許証を預けて免停処分開始となります。
②大抵の人は違反者講習を受けて免停30日を逃れます。講習を受ければ30日間運転できないということもありませんし、免停30日の行政処分になって前歴1回にならないからです。
③免停明けは前歴1回となりますが、貴方が言うように一年間無事故・無違反すれば前歴なしになります。ただし、運転記録としてデータには行政処分を受けたことが残っています。
前歴1回は累積4点で免停60日となります。
<追記>
運転記録に行政処分の記録があると、就職時や会社から運転記録証明書の提出を求められたときに、その処分が明記されています。車を頻繁に使う営業・運送業などの仕事の人にはマイナスとなり、就職時には採用を断られたり、会社で働いていればリストラの対象になる場合があります。 受講しないと免停30日が確定します。平日に免許センターに出向き一時預ける事になります。車やバイクで行ってしまうと帰り道は無免許運転になってしまいます。
免停明けは前歴1回で累積点数は0になりますが次は一年以内に累積4点で再度免停。10点で取消処分となります。
一年間無事故無違反ならばマッサラになります。
運転記録証明書に行政処分歴が残って困るのは運輸業界に就職する際に提出を求められると不利になります。特にバス会社や大手タクシー会社等は厳しいです。また累積点数がなく処分が終了していれば可能な場合もあります。
提出を求められない会社又は運転に携わらない会社ならば黙っていれば分かりません。 受けないのであれば後日、短縮講習の案内が届きます。
これも受けないのであれば免許センターに出向いて免許を預けて、引き換えの紙をもらって30日の免停がスタートします。
前歴はたしかに無事故無違反一年で消えますが・・無事に過ごせるかどうかわからないですからね。
なんとも言えません。
日頃、車を使用するのであれば違反者講習を受けた方がいいとは思いますが・・。 受けたのと受けないのでは違いますよ、違反者講習受ければその日に免許証返してくれます 受けないと30日丸々無いです 次に違反して免停呼び出しされると印象悪く講習受けてもマイナスが少なくなる方いましたよ
受けておいたほうが良いです それで満点に戻せばいいんです
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