普通自動二輪を無免許運転で捕まりました。捕まってから1年以内に普通自動車の
普通自動二輪を無免許運転で捕まりました。捕まってから1年以内に普通自動車の免許を取ることは可能ですか? 原則取得不可で、普通車免許取りに行く際は必ず申し付けなければならず、若し言わないでほったらかすと仮免学科試験に例え合格しても質問者あなたの欠格期間があり事実上不合格とされ教習も事実上中止となります。その分のお金は1括払いだと戻りは有りますが、これまでの教習分は返却不可となります。過去1~5年以内の処分歴あったら必ず教習所に申しつけて下さいね。一方的に無視すると、公安委員会から査察入れられ状況次第では公認取り消されます。たった一人の為にです。まあそうならないためにも言うのが筋だと思いますよ~ 原付の免許を持ってて自動二輪を無免許運転したのか、それともまったく免許を持ってなくて無免許運転したのかで
違いがあります。
前者であれば無免許で取り消しなので取り消し処分者講習を取らなくてはいけないです。
どちらにせよ欠格期間が一年あるので一年以内の交付は無理です。
欠格期間が明けるまでに教習所を卒業の段階までは進められますが。 1年以内に試験に合格しても、交付拒否されて免許証はもらえません
取った瞬間に取り消しです そういう人間は免許を取らない、二度と運転をしないことを強くお勧めします。
免許を持ったところで、すぐに失うでしょうし、人の命を奪う可能性もありますね。
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