中型免許とはなんですか? - 平成18年に新設された免許です。従来の普通
中型免許とはなんですか? 平成18年に新設された免許です。従来の普通免許では、最大総重量8トンまでの車両の運転ができ、大型免許でそれ以上の重量の運転ができました。
この普通免許と大型免許の間に中型免許を新設し、車両規模による免許区分が3区分化されました。
従来の普通免許では、中型免許の内8トンまでが許容されます。
法改正後に取得した普通免許では5トンまでの運転に限られるようになっています。
(anewcomedさんへ) ものすごくおおざっぱに言ってしまうと少し大きなトラック(4㌧車)やマイクロバス(11人乗り)の免許で平成18年の法改正で誕生した普通車と大型車の中間に位置する免許です。法改正以前の普通車免許では8㌧限定中型免許となるため運転できる車種に変わりは有りませんがそれ以降に免許を取得された場合運転可能な車が少し小さくなるというものです。他の方が詳しく説明されているので詳細は省きますが普通のバスより小さなバス(例えば幼稚園等の送迎バスなど)の為と言っても良いでしょう。 新普通免許→総重量 5t未満 最大積載量 3t未満 定員 10人以下。
旧普通免許・現在の中型免許(限定)→総重量 8t未満 最大積載量 5t未満 乗車定員 10人以下。
中型免許→総重量 11t未満 最大積載量 6.5t未満 定員 29人以下。
※平成18年~新設 普通免許というのは「総重量 5t未満 最大積載量 3t未満 定員 10人以下」です。
中型免許というのは「総重量 11t未満 最大積載量 6.5t未満 定員 29人以下」です。 普通免許の今の呼び方です、トラックが色々分けられているので中型と言わないと都合が悪いみたいです。
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