1052612419 公開 2011-6-7 14:13:00

車の飲酒運転で捕まり0、25の検知だったので免取で2年は免許が取れないようで

車の飲酒運転で捕まり0、25の検知だったので免取で2年は免許が取れないようです。
次の再取得の際 また教習所に通い、免許を取るのですか?
それとも違う取り方はありますか?
再取得の際に飲酒運転で免取になった事で、人よりも取りにくいなど規制がありますか?
再取得までの行程を詳しく教えてください。

xgb1148012298 公開 2011-6-8 00:37:00

欠格期間2年の免許取消しということですね。
免許取消しになって再取得をするためには、取消処分者講習を受けて修了証書をもらわないとスタートできません。この取消処分者講習と教習所通いは欠格期間内でも可能です。
欠格期間とはあくまで運転免許を取得できない期間なので、欠格期間中に「取消処分者講習」・「教習所通い」・「仮免許受験」まではできます。本試験は欠格期間が過ぎないと受験できません。
再取得の際に前科があるということで、初めての人よりは厳しく指導・チェックする指導員もいるようですが、ほとんどは同じように進めることができます。
以下のサイトにより詳しく書いてあります。
http://rules.rjq.jp/saishutoku.html

125921315 公開 2011-6-7 14:24:00

教習所に通うパターンだと欠格期間が明けるまでに卒業の段階までは通えます。
別の方法は免許センターで一般試験を受けて取得する方法です。一発試験というやつです。
内容は教習所で言う仮免の学科と実地試験、本免の学科、実地試験の4つの試験をパスして高速教習などの取得時講習を受ければ取得できます。
総合的には絶対的に教習所よりも費用は抑えられますが、期間はそれなりにかかります。
平日の昼間しか試験をやってない、試験は教習所での試験と同じ方法なんですが
教習所の教官は採点が甘いのですが、公安委員会の警察官が試験官なので採点が厳しい。
合格が難しいためまず一度や二度では合格できず、何度も試験を受けに行くことになるということです。
どちらにせよ、再取得の前に事前に取り消し処分者講習を受けておかなければいけません。
予約制になっており地域によっては数ヶ月待ちになるので免許センターに事前に申し込みしてください。
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