1252770788 公開 2011-6-7 22:23:00

平成16年に累積にて1年間の運転免許証取消処分を受けました。それからは免

平成16年に累積にて1年間の運転免許証取消処分を受けました。
それからは免許はとらずに生活していましたが、去年の22年に魔がさし、無免許運転で行政処分をうけました。
この場合、何年の
欠格期間がつくのでしょうか?
よろしくお願い致します。

1149414170 公開 2011-6-7 23:12:00

平成16年に免許取消し→1年間欠格
平成22年無免許だと
今は純粋無免許なので1年間欠格ですかね。
改めて免許取得するならまずは「取消し処分者講習」を免許センターで受けないとダメですね。予約とかしないと受講出来ない地域もあるでしょうから、免許センターに問い合わせを。
一応、教習所には取消し処分中でも卒業まで行けると思いますが、免許センターの本試験は欠格期間が終了しないと合格しても交付拒否されるので、
取消し処分者講習→欠格期間が終了する少し前から教習所→卒業→免許センター本試験→免許取得
でいいと思いますよ。

1149741875 公開 2011-6-7 22:50:00

一年間の免許交付拒否(保留)処分です。そrを経過すれば取り消し者講習を受けt後、免許取得できますよ。
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