原付き免許を取得して一年経過していて普通免許を取得して一年未満ので原付きで
原付き免許を取得して一年経過していて普通免許を取得して一年未満ので 原付きで違反点数を4点引かれると初心者講習を受ける無ければなりませんか? ~いいえ、初心運転者講習に該当することはありません。普通免許の初心運転者期間で制度上対象となるのは普通自動車を運転中の違反のみ、原付運転中の違反は対象外です。
普通免許の取得から1年以内に"普通自動車"で合計3点以上の違反があった場合のみ、初心運転者講習に該当します。(1回で3点の違反があった場合に限っては、追加の違反で計4点になった時点)
免許の点数制度は初心運転者期間制度とは別制度で、すべての車種での違反による点数が個人(1枚の免許証)に対して付され累積されます。
累積6点以上に達すると、違反者講習や免許停止処分を受けることになりますので気をつけてください。
(1年間を無事故無違反で過ごせば、それ以前の違反点数はすべて累積されなくなり、免許の点数が前歴0回累積0点のきれいな状態になります。) 引いて貰えるものなら、引いて欲しいです 通知が来たらいかなければなりません
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