112261042 公開 2011-6-14 23:38:00

スピード違反で免停になると、必ず裁判所と免許センターの両方に行かなくてはいけな

スピード違反で免停になると、必ず裁判所と免許センターの両方に行かなくてはいけないですか?
主人がスピード違反(31キロオーバー)で赤切符を貰ってきました。
切符には、裁判所へ行く日時が記載されていました。裁判所へはその日に行く予定です。
その後、免停講習は受けずに免停講習を受けずに30日間の免停をする場合、免許センターへは行かずに済みますか?
というのは、平日に2日も会社を抜けられないので、免停講習をうけずに免停を選ぼうと思っているようなのですが、もしも、免停しなくても免許センターへは行かなくてはいけないのなら、どうにか休みを取って講習を受けてもらいたいのです。
また、その他に、主人が会社を抜けるのが一日で済む方法はなにか考えられますか?
例えば、私が裁判所に代理で出向く事は可能ですか??
よろしくお願いします。

1252643393 公開 2011-6-14 23:58:00

質問者さんがご主人に代わって裁判所(検察庁)へ出頭することはできませんが、行政処分(免許停止処分)を受けに行くことは可能です。
免許停止処分を本人が受けに行くことができない場合は、質問者さんが運転免許証と委任状を預かり、質問者さんご自身の身分証明書と印鑑とともにお持ちになって、後日郵送されてくる行政処分出頭通知書に記載されている出頭日時にしたがって出頭してください。
手続きは20分程度で済むと思います。
処分日数経過後に運転免許証の返還を代理人が受けに行くことも可能です。
もちろん、代理人が停止処分者講習を受けることはできません。

edw123211424 公開 2011-6-15 00:33:00

まず、検察/裁判所への出頭は本人であることが必要であることはご存知だと思います。
免停に付いては、指定日時に自動的に開始されるものではありません。
指定日に出頭し、免許証を預けて初めて執行が開始されます。
短縮のための講習を受けないのであれば、代理人が指定場所に出頭し免許証を預けることも可能です。

小泉智子 公開 2011-6-14 23:46:00

免停講習は30日の免停を2日間に縮めてくれる夢の様な講習です。
まぁ、有料ですから。
そこまでしても免停を短くして欲しい方だけが行けば良いだけです。 30日の間、おとなしくして車にのらなくても良いなら、免許センターへは行く必要はありませんよ。
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