これって、知らなかったでは済まないですよね。日本で再度確認する
これって、知らなかったでは済まないですよね。日本で再度確認するとか知恵がないのでしょうか。 遼が無免許運転…国際免許が国内では無効男子プロゴルフの石川遼(19)=パナソニック=が、取得した国際運転免許証が日本国内では無効だと知らず、乗用車を運転していたことが8日、分かった父の勝美氏(54)によると、石川は2月からの遠征中に米国の運転免許証と国際運転免許証を取得し、4月に帰国した。2002年に改正された道路交通法ではこの国際免許証は海外に連続して3か月以上滞在しなければ日本では無効で、無免許運転となるが、5月下旬までこのことを知らなかった。勝美氏は「米国の当局で『日本で使える』と確認したつもりだったが不十分だった。事故などを起こす前に分かって良かった。例外的な免許の取り方だから注意が必要だったと、本人も含めて反省している」と語った。 これは、知らなかったは通用しないですね。
日本で免許証を取得したなら、この問題は起きなかったですが海外で修得したわけですから運転をしようとする国に確認すればいいことです。 一般的な違反(悪質なもの以外)は過失も確信犯も同罪ですが、無免許運転で処罰があるのは確信犯だけです。
本来は過失による免許失効者の為なのですが、過失による無免許運転の罰則は道路交通法にはありません。
残念かと思いますが、道路交通法違反で処罰はできません。
今から3ヶ月アメリカに在住すれば日本で国際免許で乗れますね。 石川遼のネバダ運転免許自体が違法に取得した可能性があるので、
ネバダで取得した免許自体が無効かもしれません。
そもそも、ネバダで免許を取るにはネバダ州の居住者でなければいけません。
You must be a Nevada resident and provide a Nevada street address to obtain a drivers license, instruction permit or ID card.
Nevada Revised Statutes 483.141 “Resident” defined.
1. “Resident” includes, but is not limited to, a person:
(a) Whose legal residence is in the State of Nevada.
(b) Who engages in intrastate business and operates in such a business any motor vehicle, trailer or semitrailer, or any person maintaining such vehicles in this state, as the home state of such vehicles.
(c) Who physically resides in this state and engages in a trade, profession, occupation or accepts gainful employment in this state.
(d) Who declares himself to be a resident of this state to obtain privileges not ordinarily extended to nonresidents of this state.
http://www.dmvnv.com/dlresidency.htm#Proof
また、免許申請用紙には Primary residential address を記入しなければならない。
これは、その住所に通常住んでいる所です。
彼の場合は日本に通常住み、活動しているのでネバダが居住地と言えるかどうか。
http://www.dmvnv.com/pdfforms/dmv002.pdf
もし、申請用紙に偽りの情報を記入した場合はネバダでは第5級犯罪となります。
2. Except as otherwise provided in this subsection, a person who uses a false or fictitious name in any application for a driver’s license or identification card or who knowingly makes a false statement or knowingly conceals a material fact or otherwise commits a fraud in any such application is guilty of a category E felony and shall be punished as provided in NRS 193.130.
http://www.leg.state.nv.us/nrs/NRS-483.html#NRS483Sec530
その刑罰は1〜4年の懲役と5千ドル以下の罰金という厳しいものです。
http://www.avvo.com/legal-answers/what-are-the-penalties-for-a-class-e-felony-in-nev-87821.html
ネバダDMVサイトや申請用紙を誰が見ても判るように、
居住者でなくては免許が取得できないことは明らかなのです。
しかし、日本には残念ながらここまで突っ込んで問い詰める記者はいないよね。 同じ違反でも故意と過失が有ります
故意と過失を同じに裁いて良いのでしょうか
アメリカは簡単に取れる様ですがその後、日本の免許に切り替える方法をキチンと調べず担当者から日本でも通用するという言葉を鵜呑みにした事により結果的に無免許になったようです
質問にも3ヶ月以上云々と有りますがアメリカで取得した免許は簡単に日本の免許に切り替え出来ない事をご存知でしょうか?
法律が有っても知らない事は多く有ります
その道の担当者に日本で使えると言われたのであれば責任を追求するのは酷です
アメリカの免許証は切り替え手続きだけでは済まず試験場で学科と技能の試験をしないと日本の免許に切り替えられません
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/kokugai/kokugai05.htm こんにちは。
石川遼は、彼の親父に足元をすくわれない様にしないといけないと思います。
少し前の石川遼の冠番組では、ゲストが打ったボールがギャラリーに当たったそうです。
この番組でも、ギャラリーを入れようと提案したのは石川遼の親父だそうです。
石川遼の親父は、石川遼からしたら大切なお父様なのかも知れませんが、あの親父にが関わる事によりせっかく石川遼が築き上げてきたものを壊しているように思えます。
マネジメント会社が入っているのだから、全てマネジメント会社に任せるべきだと思います。
あの親父は確かに石川遼の父親かも知れませんが、ゴルフの素人で、マネジメントも素人です。
石川遼を応援しているだけに、あの親父は本当に邪魔な気がします。 katsuyoshi_1973さんへ
知らなかったでは、済まされる問題でもないですが、
難しいんです。
法改正などは、周知徹底に時間がかかるんです。
で、免許なんぞ、毎年取得するものではないので
毎年の法改正を学ぶ人って少ないと思います。
確かに、ダメはダメ!それなりの処分は処分として
奴の事だから、正々堂々受けるんでしょう。
それで、いいではないですか!
知っていてやったなら、厳罰ですけど
それと、周囲にやはりブレインを置かないと・・・
そういったクラスの人なんですよ!
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