妊娠中のつわりが酷く免許更新の前後1ヶ月を過ぎてしまいました。やっと
妊娠中のつわりが酷く免許更新の前後1ヶ月を過ぎてしまいました。やっと楽になって手続きをしたいと思ってるのですが、誕生日を3ヶ月ほど過ぎてます。妊娠中のつわりでは、やむを得ない理由にはならないのでしょうか? 残念ながら妊娠中のつわりは、やむを得ない理由にはならずにうっかり失効になります。
運転免許の有効期限が過ぎて6ヶ月以内ならば適正試験(視力試験等)に合格したあと、更新時と同様の講習を受けることで新しい免許証が交付されます。
<必要なもの>
①本籍地が記載された住民票
②免許証用写真(タテ3cm×ヨコ2.4cm)
③失効した免許証
④更新ハガキ
⑤手数料(違反種別により異なるが6,000円くらい) 失効後半年は、理由は問わず更新と同じような手続きで免許が取得できますので問題はないです つわりでは、証明書類等が存在しない為、やむを得ない理由と
いう判断を得るのは難しいと思いますが、
失効後6カ月以内でしたら講習と適性検査のみで再交付されます。
↓をご参照下さい。
http://list.chiebukuro.yahoo.co.jp/dir/list/d2078297831/
ページ:
[1]