5月に普通免許を取ったのですが5月26日にスピード違反をしてマイ
5月に普通免許を取ったのですが5月26日にスピード違反をしてマイナス6点付けられました、これは再試験を受けないといけないんですか?それとも他に何かやらないといけないんですが?
知識が全くないので詳しく教えてください。
よろしくお願いします。 初心者期間に6点の違反をしたということで、以下の罰則になります。
①初心運転者講習
初心者期間に1回で4点以上の違反をすると初心運転者講習になります。これは貴方が通っていた教習所で行われるもので、この講習を受けないと免許取得1年後に再試験が課せられます。再試験は合格率10%未満の試験で、この試験で不合格になると免許取消しになります。
②行政処分
スピード違反での6点は赤切符の免停30日です。免停講習を受ければ免停30日が29日短縮されて、免停は1日(講習の日)だけになります。免停講習は任意ですので受けなくてもかまいませんが、その場合は免停30日が確定となります。
③刑事処分
赤切符の場合は反則金ではなく裁判所で決定する罰金になります。検察庁へ出頭して略式裁判の手続きをとり、罰金額が決定したらその金額を支払います。6点の罰金額の相場は6万円前後になります。
①~③のことは貴方が何もやらないでも、それぞれの機関から郵送で通知が送られてきますので、それを待って指示に従ってください。 今回の違反だけなら30日免停と初心者講習です。 一発で6点ですか。
免停関係が来ます。前歴1になっちゃいます。
もう一つ、初心運転者期間ですから初心運転者講習が来ます。
初心運転者講習をブッチするとか、さらに3点(一発3点の場合は4点)以上で初心運転者期間明けに再試験。
今の所、講習さえ受ければ再試験は回避可能です。 まずは違反の点数はマイナスではなく、プラスです。
質問者様は免許取り立ての初心運転期間なので、処分は2つです。
■初心運転教習
民間指定教習所で受講するようハガキがきます。
受講は義務ではないのですが、受講しない場合は免許センターでの再試験となり、高確率で免許取り消しとなります。
■行政処分
6点の加点ですので、
・違反者講習
・30日免停
のいずれかです。
もし6点の違反が軽い違反の積み重ねなら違反者講習となり、前歴がつきません。
逆にそうでない場合は30日免停です。
免停の場合、1日の処分者講習を受講すれば、免停期間は1日に短縮され、翌日から運転可能となります。
ただ前歴がつきますので、処分明けから1年間無事故無違反をしないと、免停となる点数と免停期間がとても厳しく設定され、10点で免許取り消しとなります。
■刑事処分
スピード違反の際、
赤い切符を発行されているようであれば、略式裁判となります。
罰金の額は違反内容がわからないので、目安はお伝えできませんが、
裁判の呼び出し状に目安が記載されています。 再試験も何も、『一発免停』です。
基本的に30日間の免停で、罰金は裁判で決まります。
概ね5〜6万円位です。
あと免許は累積方式なので、減点はされません。
教習所で免許を取得したのであれば、
学科の授業で『交通反則通告制度』で勉強した筈です。
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