何故普通車仮免許では原付を運転出来ないのですか? - たしか
何故普通車仮免許では原付を運転出来ないのですか? たしかに学科を受かったから 「普通仮免許で原付OK」 でも良いように思いますが、、「そう決まってるから」 としか言いようがないですね、、 仮免許は練習のための免許だからです。
あくまで普通仮免許は「普通車の練習」を目的としたもの。
原付を運転するのは普通車の練習ではありませんから。
ちなみに普通仮免許で普通車でもコンビニ入ったりもだめですよ。
コンビニに入るのは買い物であって、練習ではないからです。 「仮」免許だからです。
仮免許所持でも「車を1人で運転しては駄目」と言う制限があるでしょ?
正規の免許に付帯している権利を、制限のある仮の免許に付ける訳がありません。 原付を運転できる資格は、普通自動車免許についているのであって、普通仮免許には付いていないからです。 仮免許とは普通免許の試験を受けるために路上で練習するための免許です
間違っても練習以外の目的で使用してはいけません
また路上で練習するための条件もいろいろありますよね
仮免許条件違反という罰則もあり場合によっては仮免許が取り消されます
ということで原付は普通免許所持者でなければ運転できません
なのでダメです 仮免で路上を走るには、免許所持者(免許歴3年以上)の同乗が必要です。
原付ではその条件を満たせません。
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