zez1015509459 公開 2011-6-10 05:56:00

道路交通法について?石川遼君が無免許と聞いたので、知恵袋を見ていたの

道路交通法について?
石川遼君が無免許と聞いたので、知恵袋を見ていたのですが、今回の件は道路交通法では、過失になり罰則がないとありました。

そこで教えて頂きたいのですが、例えば法律の変更を知らずに普通免許で4tトラック TRUCKを運転したり、駐車違反などで捕まった場合にも、過失になり罰則はないのでしょうか?
4tが乗れなくなった方達は教習所などで、勉強していると思うので知らないはもちろん通らないと思うのですが(あまり頭が良くないので)これくらいしか例えが思いつかなかかったです。
すいません。
長くなりましたが、法律の変更を知らなかった時は、過失という物になり罰則はないのか?という事が、気になってしまったので、質問させて頂きました。
石川遼君は応援しているので、これからも活躍を期待しています。
よろしくお願いします。

bca112059988 公開 2011-6-10 07:17:00

この場合は無免許ではなく、過失による無免許運転扱いだからです。
2002年の法改正前は合法だし、他国では問題ありません。
道路交通法には過失による無免許運転の罰則はありません。
従って今回の場合は何の処罰もないのです。
国際免許が日本で使用出来ないだけです。
今度、同じ事をしたら確信犯ですから無免許運転になりますけどね。
3ヶ月の滞在がない国の国際免許は日本では無効だという事を知らなかっただけです。
逆にあと1ヶ月ほど滞在してたら、何の問題も無かった訳ですしね。
知ってたらもう一ヶ月滞在してたでしょうね。
無免許運転が過失だから処罰がないのではなく、[過失による無免許運転扱い]に罰則規定がないのです。
うっかり失効等の過失による無免許扱いの場合は罰則を課す事は出来ないという事です。
法律の変更を知らずに普通免許で4tトラックを運転したり、駐車違反などで捕まった場合は過失の場合も同罪ですので確信犯も過失も同じ処罰になります。
過失による罰則規定がないのは[過失による無免許運転扱い]のみだと思えば良いでしょう。

ban1212602333 公開 2011-6-10 08:22:00

無免許運転には間違いありません。
仮に書類送検されたとしても運転時間が極僅か、報道され社会的制裁を受けている、事故を起こしたり現行犯で捕まっておらず又事情が国際免許の法改正を知らなかった。
等を考慮され起訴~裁判にはならないとおもいますよ。

1045725982 公開 2011-6-10 08:11:00

石川さんの場合と、日本の免許所持者が無免許等該当する違反と同じラインで見ること自体ナンセンスです。
日本の免許証所持者は法律が改正された事による違反で「知らなかった」は通らないですが、石川さんの場合、日本の免許を持っていない為に、「知らなかった」が通用するのですよ。

1052914681 公開 2011-6-10 08:29:00

未成年者の無免許運転は家裁送りとなります。
なので、保護観察処分になると思います。
石川遼は、日本の免許を持っていないので、行政処分は受けません。
あと、過失なので処罰されない云々は、他の回答者が書いている通りです。
あと、4t車の例ですが、
日本の免許を持っているわけですから、行政処分で免許取り消しになります。

kur123125500 公開 2011-6-10 06:01:00

先輩がが法律改正されたのをしらずに普通免許で4トンダンプ乗ったら一発取り消しでした
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