1216870842 公開 2011-6-14 11:04:00

河川敷での車の運転について。仮免がなくとも河川敷ならば練習し

河川敷での車の運転について。
仮免がなくとも河川敷ならば練習しても大丈夫だ と聞いたのですが 本当ですか??
教習所では仮免があって横に免許がある人が乗ってないと駄目だと聞いたのですが。
その話をしてもその人は大丈夫だといっていました。
解答おねがいします

har127934682 公開 2011-6-14 17:09:00

無免許運転となります。
よくコノ手の質問の回答に「公道でなければ無免許運転は大丈夫」という回答がありますが、
完全な誤りです。
土地の管理者や所有者が誰であろうが、例え自分の土地であろうが、他人や他車が出入り可能な場所での運転には免許が必要で、無免許の場合は当然無免許運転という犯罪を犯している事になります。
仮免許があり、仮免練習基準(同乗者や練習車に関する細かな規定)を満たしていれば問題ないです。

小野田优美 公開 2011-6-14 12:37:00

結論から言えば無免許運転になります。
仮免許がなければ教習所に通ってもいない人と同じ扱いになりますので、それでどこを走ろうと無免許運転となります。
そこが、国の敷地、自分の土地などは全く関係ありません。
河川敷などは道路の幅も狭く、一歩間違えれば他人を巻き込む大事故にもつながりますので、絶対にやめてください。

103820149 公開 2011-6-14 12:34:00

自分一人で練習したいのでしたら私有地なら問題無しです。
貴方が言う国の管理地などの所で練習すると検挙される事は十分あります。

tab1113250021 公開 2011-6-14 11:29:00

実はダメです。
河川敷は国や県の所有。
所有者がその用途を認めていない。
『オラっちの裏山で運転したら良いじゃネェか。タヌキしか来ん』
といった、山林王の所有地なら何ですが……。

小松春奈 公開 2011-6-14 11:26:00

一級河川の河川敷に自動車練習コースが設けられているのを見たことがあります。
そういう場所ならば問題ないと思いますが、それ以外の場所だと外部からの出入りが遮断できない限りは無理だと思います。

yus1113857502 公開 2011-6-14 11:20:00

>河川敷での車の運転について。
仮免がなくとも河川敷ならば練習しても大丈夫だ と聞いたのですが 本当ですか??
教習所では仮免があって横に免許がある人が乗ってないと駄目だと聞いたのですが。
その話をしてもその人は大丈夫だといっていました。
<30年、40年前のおおらか時代には大丈夫(実際に)だった事も、2011年には警察の取り締まり対象です。
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