自動車運転免許の更新について。今年に2月で、母親の免許が切れているの
自動車運転免許の更新について。今年に2月で、母親の免許が切れているの気付いたんですが、更新は可能ですか?
ご存知の方、御教授願います。 更新ではなくて再交付になります。 運転免許証が失効してしまうと、運転免許センター等で免許を再申請する必要があります。
失効後、6ヶ月以内であれば、適性検査に合格して講習を受ければ再度免許が交付されます。
本籍地記載の住民票や申請用の顔写真など必要になるので、お近くの警察署や県警察のホームページなどで受付時間や用意するものをチェックしておきましょう。
ちなみに手続き前に運転すると、無免許運転で検挙されてしまうので、お早めに手続きするのが良いでしょう。 まだ間に合う!!。期限切れ6ヶ月以内なら簡単な手続きと講習のみ(一応、扱いはテスト免除の再取得)。
本籍記載の住民票が必要だったり、加えてダブル証明用の保険証の身分証明が追加されたり警察署では受け付けなかったりと手続き上の必要書類や受け付け場所はちょいと異なるので、先に警察署に電話や県警HPの『うっかり失効』の欄を参照してからGO。
もちろん、免許は失効中なので再取得完了までの間は車を運転しちゃダメ。 運転免許の更新は誕生日の
前後1ヶ月以内であれば
前の運転免許の更新になり、違反がなければ
(ゴールド免許ならば⇒ゴールド免許になります)
運転免許の有効期限を過ぎて半年以内であれば
運転免許失効になり、新しい運転免許の再交付になり
違反がなくても
(ゴールド免許ならば⇒ブルー免許になります)
運転免許センターで即日発行
または
警察の運転免許科などに問い合わせてください。
試験などはありませんが
適性試験と講習、を受けなくてはなりません
講習料はかかります うっかり失効ですので、更新は出来ません。(詳しくは下記参照)お早めに、運転免許センターや警察の運転免許科などに問い合わせてください。
「運転免許の有効期限が経過して6ヶ月以内であれば、適性試験(視力検査等)に合格した後、更新時講習と同様の講習を受けることにより、新しい免許証が交付されます。
この場合、運転免許を受けていた期間は継続されませんので、各種免許の取得年月日は手続きの日となります。」 残念ですが失効扱いになりますので、再取得して貰う事になります。
ページ:
[1]