けん引免許が必要な場合について(普通免許の学科試験の内容です) - けん引免
けん引免許が必要な場合について(普通免許の学科試験の内容です)けん引免許が必要なのは
けん引自動車で750kgを超える車をけん引する場合
と書いてあるのですが
けん引自動車ではなく、普通自動車で750kgを超える車をけん引する場合はけん引免許はいらないのですか? 「けん引自動車」というのは、後ろに車をつけて牽引できる設備を備えた自動車のことです。車種区分は普通車・中型車・大型車のどれかになる(それに対応する免許が必要)のが一般的なはずです。
2台の車をロープでつないで、本来は牽引用ではない車で故障車を牽引する場合は、牽引免許は要りません。ただし、故障車のほうにも運転手を用意する必要があります。 現役指導員です。
>けん引自動車ではなく、普通自動車で750kgを超える車を
>けん引する場合はけん引免許はいらないのですか?
これは必要です。
よくあるのが、乗用車(ミニバン、ピックアップトラック、SUVの4WD等)の後部バンパー
下部に丸い棒状のピンがついてるものがあります。(隣に電源カプラーあり)
これは、ボートやジェットスキー(商品名)を載せたトレーラーをけん引するピンです。
従って、これは『けん引する構造と装置のある車』になるので、けん引自動車です。
トレーラは、ボート等を積載した『けん引される構造と装置のある車』になります。 故障車をけん引する場合は、けん引免許はいらなかった記憶が・・・
はっきりと覚えてないけど。
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