免許取消になって10年とか何年か以上過ぎれば取消講習受けなくても
免許取消になって10年とか何年か以上過ぎれば取消講習受けなくても免許を普通に取ることは可能ですか?
やはり10年とか20年経っても取消講習受けないとダメなんでしょうか?補足結局どうなんでしょう?
知り合いは15年経ってから問い合わせたら取消講習なしで取り直すことできたらしいです。
自分は5年以上経ってますが警察の方に聞くと取消講習は必要らしいです。
どうなんでしょう。
制度が変わったんですかね? 免許履歴は5年間保管されます。
したがって、履歴が無い期間は遡及されません。
欠格期間終了後完全に5年以上空くか、最後の取消講習受講の有効期限後5年以上空けば、遡及できなくなります。
取消処分者講習制度および初心運転者講習制度は平成2年8月10日に整備され平成2年9月1日に施行された制度です。
それ以前に取消処分が満了(欠格期間の終了)していた場合には適用となりません。
[補足]
制度上は上記の通り、平成2年9月1日に制度が施行されている関係で、それ以前に免許取消の場合は受講制度には該当しません。
それ以降に免許取消された方は、欠格期間後に取消講習を受講しなければなりません。
免許センターで照会できる免許の違反履歴は5年+40日までです。
それ以上過去については照会することはできません。
(免許も一種の契約で、個人情報としての保管期間が定められています。期間を超えた個人情報は、個人情報保護法運用もあり、保管することができません。)
そのため、取消の欠格期間後に取消講習を受講し受講期限が切れた後から5年+40日経過すると、違反情報は存在しないので新たな免許を交付することになります。
既に昔の免許番号は消失しています。
免許取消後の欠格期間満了後の違反情報は公安委員会での管理ではなくなり警察の管理となります。
その時に免許証番号等も管理されます。
ただ、情報は残っていても、既に免許番号は消失している方が免許センターに申請しても、免許番号が無いので照会ができません。
そのため、警察側から見た場合は違反歴があることになりますが、免許センターからは新規取得に見えることになります。
(night6dayさんへ) ~不可能です。
取消処分を受けたのが何年前であっても、取消を受けた後に初めて運転免許試験を受験する際には、過去1年以内に取消処分者講習を受講していることが受験資格を満たす要件になります。
「免許履歴は5年間保管されます。したがって、履歴が無い期間は遡及されません。」との誤った回答がありますが、取消処分に関する情報は永久保存に指定されていますので、何年が経過しても記録として残っています。
取消処分者講習は平成2年より実施されており、制度は変わっていません。
①初心運転者期間制度の再試験不受験もしくは不合格に係る取消処分
②累積点数が取消基準には達したが、未出頭のまま免許が失効して処分を受けなかった。
これらのケースに関しては取消処分者講習を受講せずに免許を取得することができますので、いずれかではないでしょうか。 取消講習は絶対受けないと
ダメですよ。 駄目ですよ。
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だから駄目だってば。
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