原付免許しか持ってない人が30km以上だしちゃいけないということでしょう
原付免許しか持ってない人が30km以上だしちゃいけないということでしょうか?それとも原付に乗る場合は皆(普通二輪の免許や普通免許などを持ってる人など)30km以上だしちゃいけないんでしょうか 持ってる免許ではなくて乗ってる車の種類で制限速度は決まります。
大型二種やら大型自動二輪免許を持ってるけど、
それでも原付は30キロで運転しなきゃならないんです(笑)。
余談ですが、
原付免許で乗れない原付があるんですよ。
90ccとか125ccとか。(原付二種といわれます)
あれは車と同じ制限速度で二段階右折も不要です。
免許は普通二輪(小型限定でも可)か大型二輪免許が必要です。
道路交通法と道路運送車両法の二本立てなのでややこしいんです。 原付はどんな免許を持っていても30キロしか出してはならないとなってます 原付は30km/h以下に決まってます。
自動二輪を持っていようがいまいが関係有りません。 質問がちょっとチグハクですよね(笑)
原付免許しか持って無い人は原付しか乗れませんよね?
普通二輪や普通免許等を持っている人も原付を運転する時には30キロ制限です
原付が30キロ制限なのでそれ以上出しては駄目です
捕まりたいなら別ですが(笑) 原付きの最高速度は30㌔ですので、どんな免許(普通免許や大型2輪等)を取得していても30㌔以下で走らないといけません。 原付の最高速度は30kmまでです。
右手で30km出せると思ってください。
それ以上の速度を出したければ、上の免許を取ってください。
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