泉尚子 公開 2011-5-23 15:16:00

免許取消しについてどなたか知恵をお貸しください!自分はある年の1月に事故

免許取消しについてどなたか知恵をお貸しください!
自分はある年の1月に事故を起こし免許センターから免許の返納を言いわたされ5月25日に免許を返納しました!
取消し1年でした!
違反や停止歴は前歴2回とされており1月の事故で6点追加され免許取消し期間が1年間となったみたいです!
本題はここからですが、1月の事故で免許センターからの呼び出し(意見の聴取)通知が来る間にスピード違反(28キロオーバー)で青切符を切られました!
この場合は失効期間は延びるのでしょうか?また教習所を卒業したんですが免許センターに行って試験を受け免許を交付していただけるのでしょうか?やはり拒否されるのでしょうか?
どなたかお教え下さい!
ごちゃごちゃな内容ですみません。
ちなみに処分者講習は受けました!

nao113489207 公開 2011-5-23 16:25:00

欠格期間の延長はなく、学科試験に合格すれば免許は交付されます。
前歴2回累積6点で意見の聴取が行われて取消処分を受けられたということですが、追加の違反(3点)が認知されていたとしても、前歴2回累積9点で欠格期間1年の範囲内(累積5点~14点)に収まっていますので、欠格期間を変更する理由にはなりません。
余談になりますが、実際のところ欠格期間が1年~2年の取消処分を受けた場合は、10点以上の追加の違反が処分後に認知された場合に欠格期間が延長されるようです。

1235416713 公開 2011-5-23 16:24:00

執行期間の開始日から1年間で運転免許取得日の開始日でいいかと思います。
従って本免学科試験は取消処分者講習受講後にその日が来るようにすればいいと思います。
http://rules.rjq.jp/saishutoku.html
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