免停中の新規免許取得について疑問なのですが。ついこの間、友人が「90日間免停
免停中の新規免許取得について疑問なのですが。ついこの間、友人が「90日間免停だ…。新しい免許とろうかな」と呟いていました。
そこでふとした疑問なのですが、免停期間中に新しい免許を取得することは出来るのでしょうか?
例えば、普通自動車の免停期間中に、普通自動二輪の免停をとることは出来るのでしょうか?
詳しい方、ご回答よろしくお願いします。 免停は免許の効力が停止されているということなので免許を持っていない期間としてみなされます。
したがって免許の取得は可能ですが普通免許を持っていたとしても停止されている訳なので免除の項目はありません。学科免除も無ければ技能も一番長くなります。すべて一からの内容になりますが自動車学校側からすれば入校時、免停や免取について調べなければならないし何か間違いがあれば公安委員会から証明書の発行禁止等の処分を受けてしまうのでリスクを考えれば免停明けに来てくださいと言うでしょうね。
免停中はおとなしくしてた方がいいと思われます。 保留処分を受ける可能性が高いです。つまり、二輪を取ったその瞬間から、普通車での免停があけるまでおあずけ。処分終了後に取ることをおすすめします。
もしくは、免停になると免許証の裏面にその旨書かれますが、免停明けに別の免許を取れば免許証は発行替えになり、免停の痕跡がきえるので、そのことかもしれません。 普通自動車免許を持っているのですから、卒業して卒業証明書を持って行けば、学科試験は免除に成るので、免停明けでないと交付はされません。
免許証制度はひとり一枚なので、乗れる種類は増えますが当然一枚だけなので二枚とかは持てません。
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