普通免許しかないから、分からないのですが大型免許とか、中型免許などは期限も
普通免許しかないから、分からないのですが大型免許とか、中型免許などは
期限もあると思いますが、
大型免許持ってる人は、普通免許は、持ってないの?
大型の期限で、免許更新をするだけでいいの
それとも、大型免許の期限も更新して
普通免許の更新もあるんでしょうか
大型免許一つで、免許の更新が普通免許も
更新となっていますか
それとも、別に普通免許の期限もあって、
それぞれ、更新していかないといかないですか 免許証の顔写真の左側に、「種類」という7×2の表みたいなのがあるでしょ?ここのC1セル(という言い方で分かりますかねw)に「普通」と書いてあるはずです。新しい免許をとると、ここの空いているセルに「大型」とか「普自二」といった文字が追加されていきます。免許証の有効期限はこの14種類全部で共通です。 私は原付を除いて5種類の運転資格がありますが、5つの免許証を持っている訳ではなく 5種類の資格を有した免許証を1つ持っていると言う事なのです。
どれに乗っていて違反をしても 全ての違反を合計して免停や取り消しの処分になります。
極端な話 原付で違反を繰り返して取り消し処分になると 普通車も大型自動車も大型二輪も大型特殊もけん引も 全て取り消しになるのです。
ですから 免許の有効期限は当然一つしかありません。
複数の資格を持つと言う事は そうい意味なのです。
原付では違反しているけど 普通車では違反していないから 原付が取り消しになっても 普通車に乗れるからイイなどと勘違いしていると 全てを無くします。 免許の更新は
免許の区分に関係無く
更新年の誕生日前後1ヶ月
の間に更新する事になっています。
ですので、何回も行かなくて良い事になっていますょ。
大型免許については、
現状の制度だと
普通→中型→大型の順に
免許を取る事になっていますので、
大型免許を持っている人は
『普通と中型は持っている』
となります。
こんな説明で良かった
でしょうか? 「免許証」は1つしかありません。
免許の種類それぞれに有効期限があるわけではなく、免許証そのものに有効期限があります。
ゆえに、普通自動車免許や中型、大型・・・を取得しても有効期限は同じです。
免許証にはその人が今まで取得してきた免許の種類が追加されてゆきます。
新しく免許を取得すると、新しい免許を取得した日からの有効期限に書きかえられます。
たとえば、普通自動車免許を持っている人があと1カ月で有効期限が切れる。という時に。中型自動車免許を取得すると、有効期限が伸びます。
それぞれの免許が別々の有効期限ではありません。
今現在の免許制度では、
大型特殊自動車または普通自動車免許を取得して2年経過しないと中型自動車免許を取得できません。
大型特殊自動車または普通自動車免許を取得して3年経過しないと大型自動車免許を取得できません。
ゆえに、中型や大型自動車免許を持っている人は必ずと言っていいほど大型特殊自動車または普通自動車免許を持っています。
普通自動車免許を取得せず、大型特殊自動車だけを取得した後に中型や大型自動車免許を取得する人はほとんどいませんから、中型や大型自動車免許を持っている人のほとんどが普通自動車免許も取得した経験があると考えも良いかと思います。
運転免許は上位、下位の関係があり、大型自動車免許で中型も普通も運転できます。
ゆえに、普通自動車免許を取得した後に、いっきに大型自動車免許を取得すれば、中型も運転できます。
今現在70歳とか80歳の人が昔の自動車免許を取得しただけなのに、度重なる免許制度改正につぐ改正で、今現在の免許証には「大型」と「大型二種」「大型自動二輪」
の3種類だけがポツンと記載されているって人もいます。 運転免許証は一人に一枚だけです。
最初の取得した免許証に、資格を取る度に運転できる利用範囲が追加されます。
そのため、最後に取得した資格を起点として有効期限が付与されます。
普通資格から順に資格を上げて行くのがセオリーです。
免許証の右下に資格が書かれています。
多く資格を取得すると、その部分の記載も多くなります。
上位資格は下位資格の運転範囲を包含するので、上位資格だけでも運転範囲は変わりません。
免許証は一つなので、違反も資格とは関係なく免許証単位で適用されます。(資格による運転範囲は関係しますけど)
(sosososukiyakiさんへ) 大型免許を持ってる人は 普通免許も持っています!
期限はすべて 誕生日までとなります。
バイク 普通車 大型 特殊 等 色々な免許を持っていても 何かで違反をして免停や取り消しになると すべての免許が無くなるので 気をつけてね~(>_<)
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