102197236 公開 2011-5-16 22:04:00

免許停止中に運転して一旦停止の違反で捕まりました。赤切符で今度出頭しないとい

免許停止中に運転して一旦停止の違反で捕まりました。
赤切符で今度出頭しないといけなくなりました。
2年前くらいに30日の免停処分受けています。今回は60日の
停止処分中でした。
取り消しになりますか?罰金はいくらくらいになりますか?
取り消しの場合何年免許取得できませんか?
教えてください!!

1052820961 公開 2011-5-18 22:35:00

免停中の運転は無免許運転です。当然取消でしょう、無免許で何点加点されるか何年欠格期間があるかはネットで簡単に調べられます。

ifg1149297209 公開 2011-5-18 02:18:00

死ぬなら一人で死んでください。自由に走りたいならサーキットにいくかプロになりなさい。なれないなら、車には乗らないでください。貴方みたいな己のために他人を巻き込む下等な人間はいりません。

1251755744 公開 2011-5-17 02:14:00

欠格期間2年の取消処分および20万円以上の罰金を覚悟してください。
免許停止処分中というのは処分点数が前歴に変わっていませんので、処分点数に無免許運転の19点が合算されて処分を受けることになります。
質問内容から判断をすると、60日の停止処分は前歴1回累積4~5点や6~7点(90日からの軽減)、前歴0回累積9~11点や12~14点(90日からの軽減)のケースが考えられ、これに無免許運転の19点が累積されると前歴1回累積23~26点や前歴0回28~33点となりますが、いずれのケースであっても欠格期間2年の取消処分に該当です。(1年や3年、5年はありません)
停止処分を終えると運転免許証が返還されて一旦は運転が可能になり、その後意見の聴取通知書が届き、意見の聴取が開かれて処分が決定すると取消処分を受けることになります。
無免許運転で処分が軽減されることはないとお考えください。
免許を再取得できるのは取消処分を受けた日から2年の欠格期間を満了した時点です。

ore115738296 公開 2011-5-17 00:17:00

無免許運転はどんな優良ドライバーでも
1発免許取り消しです。
無免許運転だけであれば欠格1年ですが、
質問者さんの場合、60日免停中の無免許なので最低でも2年間の欠格です。
さらに2年前の30日免停と今回の60日免停の間が1年間空いていないのであれば、
欠格は3年間で設定されます。
罰金刑の方ですが、
20~30万は覚悟してください。
ただし質問者さんが未成年ならば、
保護者同伴で家庭裁判所審理となるので
保護観察処分の可能性があります。

1250628169 公開 2011-5-16 23:11:00

無免許運転 19点
60日免停なら現在の点数は9~11点
合計28~30点
免取りの欠格期間3年ですね。

1053135121 公開 2011-5-16 23:03:00

停止期間中無免許ですから19点の加点で取消しです。
2年前くらいの30日の免停処分から今回の60日の停止の間の経歴で変わってきます。
前回の免停後1年以上無事故無違反で今回60日の免停の場合は前歴1回で欠格(免許の取れない期間)1年。
前回の免停後、違反の積み重ね等で今回免停の場合は前歴2回で欠格2年ですね。
罰金は検察庁の判断ですから何とも言えません。m(__)m
※飲酒事故の場合とは違います。
飲酒運転25点(酒気帯6点又は13点)+付加点数最大20点
ひき逃げは+23点
飲酒事故の場合は殆ど欠格5年、軽くて3年です。
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