免許違反点の計算について。 - 去年の5月に原動機付自転車の免許を取得し、
免許違反点の計算について。去年の5月に原動機付自転車の免許を取得し、二段階右折とスピード違反の二つで合計2点違反してしまいました。
今年の3月中旬に普通自動車の免許を取得いたしました。
普通自動車免許取得後、違反はありません。
現在、点数は2点ですか?それとも上位免許取得に伴い0点ですか? 結論からいえば、2点です。
原付免許から普通自動車の免許を取得しても過去の原付の点数は継続されます。運転免許証というのは1つだからです。
仮に、この後に自動二輪や大型車の免許を取得しても、過去の原付と普通自動車の点数は継続されます。
最後に違反をした去年の5月~日から一年間無事故・無違反ならば、累積2点は0に戻ります。 免許証の点数計算は3つの原則があります。
①過去3年間の点数を足し算する。
②1年間無事故無違反の期間があれば、それ以前の点数は足さない。
③2年間無事故無違反の状態で、軽微な違反(3点以下の違反)をした場合、その後3ヶ月間無事故無違反ならその点数は足さない。
点数の計算方法に、免許証の有無、種類、更新は関係ありません。
あなたの場合、免許証の所有暦が2年以上無い為、無事故無違反の期間が2年以上ないため、③のルールは狙えません。
②のルールの適用を狙い、1年間無事故無違反で点数は0に戻りますよ。 上位免許を取得しても、違反点数は変わりません。
http://rules.rjq.jp/tensu.html 今の違反点数は2点です。
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