免許証を紛失した場合取得した県以外でも再交付できるのでしょうか
免許証を紛失した場合取得した県以外でも再交付できるのでしょうか 再交付手続きは運転免許証に記載されている住所の県で行うことになります。しかし、運転免許証の住所が現住所と異なる場合は同時に住所変更(記載事項変更)の届出をすることで、現住所がある県で再交付手続きを行えるようになります。
新住所は住民票で証明するのが基本で、それ以外、郵便物や公共料金領収書などでも可能ですが、書面の要件は県によって異なるために予め確認が必要です。
他県からの住所変更と再交付の手続きを同時にすると、運転免許証が後日交付(3週間後程度)になるはずです。 取得した県ではなく、自分の現住所の県で再交付申請を行います。
この時の住所というのは、免許証の「住所」の欄に記載されている住所です。
もし県外に引っ越していても、住民票を移していないときには実際の現住所とは異なる県で(免許に記載されている県で)手続きを行うことになりますので、注意が必要です。 現役指導員です。
住民票が登録してある、ところだけです。
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