免許の失効期間についてです。身内のことなんですが、昨年6月に免許が
免許の失効期間についてです。身内のことなんですが、昨年6月に免許が取り消しになり、その後、9月に無免許運転で検挙されました。
この場合、次回、運転免許が取得できるのはいつになるのでしょうか? ~欠格期間の指定がある取消処分を受けた後に無免許運転で取締りを受けたのであれば、最終違反行為日から4~5年は免許を取得することができません。
欠格期間中というのは処分点数が前歴に変化しておらず、処分点数と無免許運転の19点が合算されることで、取消2年以上に相当する累積点数に達します。
さらに取消処分を受けたことによる特定期間中の違反行為ですから、上記欠格期間に相当する期間に2年が加算されてしまいます。
よって、最終違反行為日から4~5年は免許が拒否されるというのが結論です。
最終違反行為日から4年となるのは、取消処分を受けた処分点数が「前歴0回累積15点」もしくは「前歴1回累積10点」、「前歴2回累積5点」であった場合に限り、これらを超える処分点数であった場合には上限の5年となります。
なお、初心運転者期間制度上の欠格期間のない取消処分であれば、免許を取得できないのは1~2年でしょう。 免許取り消しになった違反の内容にもよります。
ただし取り消し処分後の無免許運転なので、
最低でも3年間は免許取得が拒否されますね。
ご身内の方とのことですが、
今度無免許運転で摘発されたら、もう罰金刑では済まない可能性がありますので、絶対にクルマの運転をさせないことです。 本人に聞かないとはっきりしませんが三年か五年後では? 無免許運転で乗るのであれば、必要ないと思いますけど?
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