1147950385 公開 2011-5-30 13:59:00

車の免許について平成18年5月無免許運転平成19年8月自動車免許

車の免許について
平成18年5月 無免許運転
平成19年8月 自動車免許取得
平成21年9月 免許更新
平成22年2月 信号無視
平成22年12月 シートベルト違反
平成23年4月 スピード違反48キロオーバー
詳しい方お願いします。
この場合免許停止になると思うのですが
何日間なのかわかりますか?
教えてください。

安达鮎美 公開 2011-5-30 14:29:00

~前歴0回累積7点で30日の免許停止処分に該当です。
平成18年の無免許運転の違反行為があったことが過去3年間の行政処分歴(実際に処分は受けていないが、同等とみなされるため)と数えられ、免許は前歴1回累積0点にて交付されました。
しかし、取得後1年間を無事故無違反で過ごされた時点で、「1年無違反」の特例の適用により前歴とは数えられなくなりました。(なお、違反行為日から3年が経過することでも前歴0回です。)
平成22年の信号無視の違反点数は2点ですが、違反までに2年間の無事故無違反期間があり、かつ違反から3ヶ月を無事故無違反で過ごしておられますので、「2年無違反」の特例が適用されて累積されなく(点数計算には含めなく)なっています。
今回の速度超過の違反の際の累積計算に含まれる違反は、この速度超過の6点、座席ベルトの1点の2つ、前歴0回累積7点で30日の停止処分に該当です。
処分を受ける際に停止処分者講習を受講することで、当日1日のみに処分期間を短縮することが可能です。

1150410156 公開 2011-5-30 14:40:00

信号無視 2点シートベルト 1点速度違反 6点よって累積が9点ですので停止期間は30日でしょう。
>失礼しました。
信号無視違反は累積されませんよね。
短縮を含め停止期間を終えても一年間は累積4点で再度免停、10点で取消処分になるので注意して下さい。
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