嶋田 公開 2011-5-22 19:15:00

仮免許処分についての質問です。本日、中型二輪で二人乗りの交通違反(免許取得一

仮免許処分についての質問です。

本日、中型二輪で二人乗りの交通違反(免許取得一年未満)により減点と注意を受けました。
私は後ろに乗っていた者です。
運転者は勿論、然るべき処分を受けました。
私のほうは、一応という形で名前と住所、電話番号の控えをとられました。
私は現在普通自動車の仮免許を取得していますが、自動車免許を取得しているかどうか尋ねられ、いいえと答えました。
この場合、同乗者の私も、後からなんらかの処分を受けることになるのでしょうか?

交通違反に関しては意識の低さと責任を感じ、両者とも十分反省しています。
仮免許の際の違反についてよくわからず、不安を感じ質問させていただきました。
よろしければ、どなたか回答、よろしくお願いします。

itu116461475 公開 2011-5-22 21:39:00

違反の加点は運転者の運転免許証に対して行われますから、あなたには何の処分もありません。
あなたが運転免許を所持していたら「自動車学校で習いませんでしたか?」とお説教されただけでしょう。

1051419814 公開 2011-5-22 21:43:00

検挙時に現認者を確認しただけですよ。たまにゴチャゴチャと違反したことを認めず、裁判になる方もいますよね。その時に警察に不利になるかもわかりませんからね。どんな人が違反に関わっているか確認しただけの事です。ただ違反者が反則金を納めれば何の問題もありません。

kdu107028132 公開 2011-5-22 20:28:00

貴殿には何の処分も、ありません。
仮免許にも、なんら影響ありません。
処分はバイクの運転者のみです。
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