免許証の書き換え期間を過ぎたら、どうなりますか? - たしか1年以内なら警察署
免許証の書き換え期間を過ぎたら、どうなりますか? たしか1年以内なら警察署で対応してくれたような覚えがありますが。警察署に連絡してみるのが一番です。 >免許証の書き換え期間を過ぎたら
誕生日の前後1ヶ月以内ならば
免許証の更新
(ゴールド免許の場合⇒ゴールド免許)
誕生日の後6ヶ月以内ならば
免許証の期限切れによる再発行
(ゴールド免許の場合⇒ブルー免許)
誕生日の後6ヶ月以上ならば
免許証の期限切れによる失効になり
仮免許を申請すればもらうことができ
仮免許から1からの取り直しになります 京都府の場合は、以下のように決まっているようです。
免許は、どんな理由があっても免許証の更新ができなかった場合は失効してしまい、無免許となります。自動車等を運転すれば無免許運転となります。
再度免許を取得するためには、試験(適性・学科・技能)に合格しなければなりませんが、失効後6カ月以内(法令に定めるやむを得ない理由により失効後6カ月以内の手続きができなかった者は失効後3年以内)に手続きをすれば、更新時講習(高齢者講習)を受講することにより学科・技能試験が免除され失効した免許と同じ免許を再取得することができます。
参考URL
http://www.pref.kyoto.jp/fukei/menkyo/s_men1/sikko/index.html
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