友達の免許見たら中型って書いてあります。ぼくのは普通です。更新したら中型
友達の免許見たら中型って書いてあります。ぼくのは普通です。更新したら中型になるそうです。ことし更新予定です。
質問、中型になれば今まで乗れなかったどんなクルマに乗れるようになるのですか? 残念ながら何も変わりません。平成19年6月に普通免許と大型免許の間に中型免許が新設されました。平成19年6月以降(現行)の普通免許では最大積載量3000㎏未満、車両総重量5000㎏未満、乗車定員11人未満の車しか運転できませんが、平成19年6月以前の普通免許では最大積載量5000㎏未満、車両総重量8000㎏未満、乗車定員11人未満の車まで運転可能でした。つまり4tトラックまで運転できたのです。
ですので、更新後も今まで通り4tトラックまで運転可能です。尚、教習所などで限定解除をすると最大積載量6500㎏未満、車両総重量11000㎏未満、乗車定員30人未満の車まで運転可能になります。 何も変わりません。免許の表記が変わるだけです。
何かの限定が解除されたわけでは無いので、今まで乗れなかった車種に乗れるようにもなりません。
で、何故表記が変わるかと言えば、今までの免許種別の普通・大型に加えて、2007年に新たに「中型免許」という種類が出来たためです。2007年の6月以降に免許取得した人なら、書き換えでも中型にはならず、普通のままです。
で、改正前までは普通免許で最大積載量4tクラスのトラックが運転できましたが、改正後の普通免許では積載量2tクラスのトラックまでしか運転できなくなったんです。
その辺りで、今まで普通免許で4tトラック乗ってた人まで乗れなくしてしまうのは不都合がありすぎるので、表記を変えて区別したんです。
で、ココから少しややこしいですが、同じ中型表記でも、旧普通免許から書き換えで中型になった人と、新たに出来た中型免許を取得した人では全く別で、運転できる車両に差があります。
まず、普通免許が書き換えで中型表記になった人は、コレまでどおり4tクラスまでしか乗れません。
判別方法としては、普通免許しか持ってなかった人は、備考欄に「中型は8tに限る」と記載されます。
この8tて言うのは、積荷満載時の車両総重量のことであり、決して最大積載量8tの大型車の事ではないので注意して下さい。積荷満載で車体の総重量が8tになる車は4tクラスです。
一方改正後の中型免許では、総重量11tまでのトラックに乗れます。
積荷満載時で11tです。この免許に合わせて最近は通称「6t車」と呼ばれる新ジャンルが登場してます。
それ以上は大型免許が必要です。 2007年6月に元々無かった中型免許というのが出来ました。
これ以前の免許は、この種は無かったので、普通免許でも中型に乗れますので、免許を持っていた人は増えたわけではありません。
更新前の今でも中型は乗れます。
2007年6月以降で普通免許を取った人は、この中型免許がありません。
これ以前に取得してまだ更新していない人で、新たに更新した人は中型と表記はありますが、特にいままでと大きく変わりはありません。
ただし。
現在、中型免許を取る場合は、新たに免許を取らないといけないのですが、元々普通で中型を乗れた人とは、若干ですが乗れる種類が異なります。
更新で中型免許が増えた人は中型(限定)となり、中型車(8t)までに限るとなります。
新たに中型を取る人(取った人)は、中型車(11t)までとなります。
限定を解除するには、新たに免許を取得する必要があります。 普通免許を取った時期によるのです。「2007年6月2日」に制度が変わり、「中型免許」が新設されました。
貴方の友達は「2007年6月2日より前」に普通免許を取ったのです。ですので、その場合「旧普通免許(現・中型免許 8t限定)」で、更新したらそう表記されたのであって、乗られる車が変わった訳ではなく、表記が変わっただけです。
貴方が普通免許を取った時期が「2007年6月2日」より後だったら、それは「新普通免許」ですので、友達の様な中型限定にはなりません。
新普通 総重量5t未満 最大積載量3t未満
旧普通(8t限定) 総重量8t未満 最大積載量5t未満
中型 総重量11t未満 最大積載量6.5t未満
となります。 新たに乗れるようになる車はありません。逆に今まで普通免許で乗れたトラックに乗れない物が出てきます。 正確には中型限定で呼び方が変わっただけなので今までと同じ車しか運転できません。
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