1249655835 公開 2011-5-17 08:03:00

刑務所で゛免許証の更新はできますか - 収監中の人は、『在監証明』があれ

刑務所で゛免許証の更新はできますか

cks1149096572 公開 2011-5-17 08:16:00

収監中の人は、『在監証明』があれば、免許の更新は可能です。刑務所内では更新は出来ません。出所してからになります。
【免許を失効して6か月を超え3年を経過しない場合】
傷病、海外渡航、身体拘束等のやむを得ない理由で更新手続きができなかった場合は「やむを得ず失効」となります。
その理由が免許証の有効期限内及び失効後6か月以内に発生したもので、かつその理由がやんでから1か月以内の申請の場合に限ります。
必要書類は、本籍記載の住民票又は外国人登録証明書、写真1枚(ポラロイド不可)、運転免許証、やむを得ない理由を証明する書類(診断書、パスポート、在監証明等)を持って、適性試験のみに合格すれば運転免許証は有効となります。
【免許を失効して3年以上の場合】
必要書類を持って、やむを得ない理由が終わってから、1か月以内の申請手続きを行えば、適性試験 、学科試験のみに合格すれば運転免許証は有効となります。ただし、適正・学科に合格する必要があります。
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