1253276762 公開 2011-5-21 12:53:00

五百枚普通自動車と普通二輪の免許を持っていて普通自動車は初心運転者

五百枚
普通自動車と普通二輪の免許を持っていて
普通自動車は初心運転者期間中で普通二輪は初心者でない場合に
普通自動車免許が取消となったら普通二輪免許も取消になるのでしょうか?
それと同様に免停になれば二輪免許も免停になりますか?
また普通自動車免許が取消なったらすぐに再取得できますか?
もし普通自動車免許だけが取消になり二輪免許が取消にならなかった場合は
普通自動車免許を再取得するとき学科は免除になりますか?
また.教習所では一段階からになりますか?

129121708 公開 2011-5-21 13:33:00

Q 普通自動車は初心運転者期間中で普通二輪は初心者でない場合に、普通自動車免許が取消となったら、普通二輪免許も取消になるのでしょうか?
A 初心運転者期間制度上の再試験不受験もしくは不合格に係る取消処分であれば、別種の免許である普通二輪免許は残りますが、点数制度上で累積点数が取消基準に達して取消処分を受ける場合には、すべての免許が取消になります。
Q それと同様に免停になれば二輪免許も免停になりますか?
A 免許停止処分はすべての免許の効力が停止されます。
Q また普通自動車免許が取消なったらすぐに再取得できますか?
A 最初に回答した再試験に不受験や不合格の初心取消であれば、欠格期間がなく免許はいつでも再取得できますが、点数制度上の取消処分であれば欠格期間(免許を取得出来ない期間1年~)が指定されますので、この期間が経過して取消処分者講習を受講しなければ、免許を再取得することはできません。
Q もし普通自動車免許だけが取消になり二輪免許が取消にならなかった場合は、普通自動車免許を再取得するとき学科は免除になりますか?また.教習所では一段階からになりますか?
A 初心運転者期間制度上の取消であれば、取消日から6ヶ月間は学科、技能免除で仮免許の交付を受けることができますので、教習所へは第2段階から仮免入所ができます。
普通二輪免許が残っていますので、学科はもちろん免除です。
※先の質問でベストアンサーに選んだ回答が不十分なので、補足をしておきます。
酒気帯び(0.25未満)の違反点数は13点ですが、免許の累積点数というのは過去3年間が原則で、車種関係なく1枚の免許証(個人)に対してです。
①今回の違反日前日までの過去1年間が(普通自動車、普通二輪、原付すべて含めて)無事故無違反であれば、それ以前の違反点数は累積されなく(1年無違反の特例)なっていますので、前歴0回累積13点で90日間の停止処分で済みます。
普通免許は初心運転者講習を受講すれば、ひとまず再試験は回避でき、期間終了までに再試験に該当するような違反をしなければ、初心取消も受けずに済みます。
②しかし、今回の違反日前日までに1年無違反がない場合には、過去3年を限度に直近の1年無違反以降の(車種関係なく)違反点数がすべて累積され、今回の13点と合わせて15点以上に達すれば、欠格期間1年の取消処分を受けることになります。
この場合は初心運転者期間中であっても初心取消ではなく、免許の点数制度上の取消処分を受ける訳ですから、すべての免許がなくなって1年間は一切の免許を取得できなくなります。
累積点数が15点以上に達していれば、どのみち免許が取消になるので、初心運転者講習の通知が来ても受講する意味がないということになります。

1120598703 公開 2011-5-21 18:10:00

あなたは 普通自動車と普通二輪の免許を持っているのではありません。
普通自動車と普通二輪を運転できる免許を持っているのです。
免許証は一つです。
違反点数も全て累積されます。
もし二輪で違反をして免停になったけど 四輪は大丈夫なんて勘違いしていると
免許取り消しになり全てを無くしますよ。
取り消しになると欠格期間中の再取得はできません。
後の再取得の際も 何の免除も無く 最初からやりなおしです。

mov1042598556 公開 2011-5-21 15:50:00

免許証は1枚です。
どのような免許であろうと関係無く免停は免停です。
その免許だけが免停には成りません。

1052770141 公開 2011-5-21 14:43:00

免許取消しなら全て取り消しです。
免停なら、全て免停になります。。。
一部だけの取消しや免停はありません。。。
取消しの場合、教習所の前に取消し者講習を受講して、
教習所になります。。。また、最初からです。。。

1013732992 公開 2011-5-21 13:14:00

免許証は1人1枚です。
普通車でも何でも免停になれば、免許証に記載している車種の乗り物は、gift_bb86です。
同じく取り消しになれば全て取り消しです。
免許証再取得は、取り消しにいたる、違反の重さで年数がかわります。
軽微な違反の繰り返しで免許取り消しなら1年ぐらいだったと思いますが免許は取れません。
殺人・飲酒等罪が重い内容で取り消しの場合は、最長5年ぐらい再取得できなかったと思います。

1253261681 公開 2011-5-21 13:19:00

車種別の停止・取消しは無く、飽くまで自動車運転免許の停止・取消しですから、どの車種で違反したとて自動車の運転違反には変わりありませんから、沢山の車種を持たれている方は、エンジンで公道を走るもの全ての運転許可を一度に失うことになります。こうなれば原付にすら乗れません。再取得は同様に希望車種全て一から取り直しです。また再取得が許されるまで一定期間の制限が取られる場合が普通です。その日数はその時の消され方次第です。ちなみに制限40km/hの所、100km/hを原付で違反すれば60オーバーで即タイホーです。
また五種も六車種も持っていると、その取り返しには罰金から車種ごとに掛かる教習所料金、仕事の穴、交通費、受験費用など合わせたら、軽く百万仕事になります。ぞっとしますね。
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