1217022059 公開 2011-5-10 14:29:00

免許のことなんですが過去免取になってしまって10年くらい経ちま

免許のことなんですが
過去免取になってしまって
10年くらい経ちます。
その時、処分者講習を受け、再取得をしたんですが、学科で落ちて諦めてしまい、そのまま放置。
最近また、取りたいのですが、また、処分者講習を受けないといけないといけないですか?

1252135283 公開 2011-5-10 15:31:00

処分者講習を受けてから何年経ちますか?
免許取消処分者は過去5年の履歴上の記録によります。
そのため、過去5年以上前の免許取消記録は消滅してしまっているので、免許の取得は完全新規となってしまいます。
処分者講習は受講から1年間有効期限がありますから、有効期限後5年と40日経過していれば、過去の違反歴は存在しません。
既にそれ以上の空きがあれば、新規免許取得となります。
それ未満の空きであれば、再度処分者講習を受講する必要があります。
(kagekatsu9さんへ)

1152468696 公開 2011-5-10 16:03:00

~再度、取消処分者講習の受講が必要になります。
取消処分者講習終了証書の有効期間は1年間で、有効期間内に学科試験に合格できなければ再度の受講が必要になります。
次回は講習を受講した時点で、講習を無駄にしないために、まず簡単に取得ができる原付免許を取得されてはいかがでしょうか。
取消処分者講習を受講した人は原付講習が免除になり、学科試験の合格のみで免許が交付されます。
取消処分者講習は最初に免許を再取得する際に1回のみ受講すればよく、何か免許を1種類取得すれば、以降の免許取得については講習の受講は必要なく普通に取得できるようになります。

他のカテのカテマスさんの変な回答が出てきてしまっていますので補足をしておきます。
取消処分を受けたのが何年前であっても、最初の免許を再取得する際には、取消処分者講習の受講を済ませ講習の効果が有効な期間(受講から1年間)に運転免許試験に合格することが必ず必要になります。
「過去5年以上前の免許取消記録は消滅してしまっている」とありますが、残念ながら取消処分に関する情報は永久保存に指定されていますので、取消歴は何年が経過しても記録として残っています。
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