1150138266 公開 2011-5-19 23:57:00

2006年頃に免許取り消しになってしまいました。欠格期間は一年でした

2006年頃に免許取り消しになってしまいました。
欠格期間は一年でした。
平成20年に普通免許を取得したのですが、数ヶ月前に赤点滅信号の一旦停止無視で捕まりました。
そして今日30キロの速度違反で捕まりました。
この場合、免許取り消し対象でしょうか?
免停の場合、期間と罰則金はどうなるのでしょうか。
本当に自分が馬鹿で恥ずかしい質問なのですが。
どなたか教えて下さい。
自分が情けないです。
申し訳ありませんがどなたかお願いします。

s031011737313 公開 2011-5-20 00:25:00

一般道路で30キロの速度超過、赤切符の対象となる違反ということで回答します。
①30日の免許停止処分に該当です。(停止処分者講習の受講で1日に短縮可能)
②速度超過についての罰金6~7万円が必要になるとお考えください。
取消処分を受けたことは前歴と数えられますが、免許を再取得されてから1年間を無事故無違反で過ごすか、1年無違反に関係なく取消処分日から3年が経過することで前歴とは数えられなくなり前歴0回の状態になります。
再取得をされてから1年間無違反がありますので(取消処分日から3年も経過しています)、すでに前歴0回の状態になっています。
累積されるのは信号無視の2点と今回の速度超過の6点、前歴0回累積8点で30日の停止処分に該当です。
最初の違反で2年無違反が成立している可能性もありますが、その場合でも前歴0回累積6点で30日の停止で処分内容は変わりません。
速度超過についての罰金は6~7万程度になるとお考えください。
なお、停止処分を受けることで罰金が発生することはなく、停止処分者講習を受講する場合に受講費用13,800円が必要になるのみです。

1133808511 公開 2011-5-20 01:34:00

一旦停止違反から、3ヶ月以上経って居れば、それは点数には加点されないと思います。経っていなければ、2点、合計8点、スピード違反は30キロですから、免停60日、罰金30000円位でしょうか。
ページ: [1]
全文を見る: 2006年頃に免許取り消しになってしまいました。欠格期間は一年でした