AT限定の人がMT車を運転したら条件違反ですか?無免許ですか?違うQ
AT限定の人がMT車を運転したら条件違反ですか?無免許ですか?違うQ&Aサイトで揉めていたようなので気になりました。
補足回答を見ていて新たな疑問が湧いてきたのですが、要眼鏡の人がコンタクトをしていた場合はどうなりますか?(コンタクトと眼鏡を併用していて、今後免許を取りに行きたいと思っているので気になりました) 普通免許の「AT限定」ですから、法規上、普通免許は取得しているということです。
また、「MT免許」という存在しません。法規通り、『普通免許(限定なし)』と解釈した方が理解しやすいでしょう。
従いまして、条件違反となります。
【補足拝見】
視力が、運転免許の資格要件に満たない場合、免許証の種類欄は『眼鏡等』と表記されます。『眼鏡等』という文言においては、コンタクトレンズも含まれます。よって、コンタクトレンズを着用していれば問題ありません。
ちなみに、免許条件違反を犯した場合は、反則金9000円・違反点数2点が科されます。 質問本文については、「免許条件違反」になります。
無免許というのは、免許を持たず運転すること(道交法第64条に対する違反)です。
免許は持っているが、それに対し付けられた「ATに限る」という条件に違反した、という状態は、無免許になりません。
また、補足でおっしゃっている「要眼鏡」というのは、正式な条件としては「眼鏡等」とされます。厳密には各都道府県の公安委員会が付けた条件ですので、地域ごとに運用上の微妙なズレは存在するかもしれませんが、一般的には「眼鏡等の、裸眼視力を矯正する器具を使用する必要がある」という条件と解釈され、コンタクトレンズも含まれます。 補足に書かれている分も含めて条件違反になります。 免許証をご覧ください。
種類に中型、条件等にATに限るではありませんか?
大型のMTを中型AT限定で運転すると無免許ですが、同じ種類の中型でMT車をAT限定免許で運転すると条件違反になると思います。 免許条件違反で、7点減点・5000円の反則金。無免許にはなりません。
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補足拝見しました。
コンタクトも条件の「眼鏡等」に含まれます。
取得・更新の時の視力検査で「コンタクトしてますか?」と聞かれるだけなので、していても「してません」と答えると条件には載りません。申告違反ですからやっちゃダメですが・・・。 「要眼鏡」って条件書いてるのに眼鏡掛けずに運転したら、条件違反でしょ?
それと一緒です。
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コンタクト付けてたら問題無いですよ。眼鏡と同扱いです。(警官によってはペンライトを目にかざしてコンタクト装着を確かめる人も居ますが)
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