中型運転可のAT限定免許を持っています。今は中型免許が別にできて
中型運転可のAT限定免許を持っています。今は中型免許が別にできていますが、ATが中型可ならMTを取得した時に中型可の免許になりますか? 中型(8tAT限定)の人が、AT限定を解除すると、中型(8t限定)となります。時々、指導員資格の関係で、それをできない教習所があるので、教習所に通うなら一度といあわせてみてください。 ちょっと文章がわかりづらいのですが、
中型8t限定+AT限定となっている免許をお持ち、ということでしょうか?
AT限定解除審査を行った場合は、中型8t限定になるだけです。
AT限定解除審査をすればそうなりますが、
中型8t限定解除審査というのを受けた場合は、AT限定と8t限定がなくなり、新制度の中型免許になります。
ちなみに、大型自動車免許を取得すれば、中型8t限定も、AT限定もなくなります。 AT限定解除は、中型8t限定の人でもセダンで教習・試験をします。試験場での手続きが終われば、MTの4tトラックに乗れるようになります。
8t限定を解除する場合、原則として8t限定とAT限定を両方同時に解除します。使用する車両はMTの5~6t積トラックです。
左足がうまく動かない障害があってAT限定になっているような場合は、教習車と同じくらいの寸法のATのトラックを免許センターに持ち込んで試験を受けることになるでしょう。 なりません。AT解除と限定解除は、別物です。教習時間、料金など全く別物です。 中型AT(8t限定)の方がAT限定解除しても
中型(8t限定)になるだけで
8t限定の解除はされません。
ATの限定解除をしたいのであれば
中型MTの免許を取得すれば
8t限定とAT限定を同時に解除できます。
ページ:
[1]